任意整理と個人再生の違いと選び方

任意整理と個人再生は、借金を整理するための手続きとして利用されている方法ですが、それぞれ特徴が異なり、選び方にもポイントがあります。自分に合った方法を選ぶことで、より効果的に借金問題を解決できます。

ここでは、両者の違いと、それぞれを選ぶ際の基準について解説します。

1. 任意整理とは?

任意整理は、裁判所を介さずに債権者と交渉し、返済条件を緩和する手続きです。

主に将来利息や遅延損害金を減額・カットしてもらい、元金を3〜5年で分割返済することで、月々の返済負担を軽減します。

特徴

  • 裁判所を使わない
    弁護士や司法書士が債権者と交渉するため、比較的シンプルな手続きです。
  • 利息や遅延損害金のカット
    多くの場合、将来利息や遅延損害金を減額・免除してもらえます。
  • 元金は基本的に減額されない
    元金の減額は難しく、借金の総額はあまり減らないことが多いです。
  • 財産を処分しなくて良い
    持ち家や車などを手放す必要がありません。

メリット

  • 手続きが比較的簡単で迅速
    裁判所を通さないため、必要書類等が少なく、短期間で解決することが可能です。
  • 費用が抑えられる
    弁護士費用や手続き費用が個人再生よりも安く済むことが多いです。
  • 一部の債権者
    必ずしも全ての債権者と任意整理をする必要はなく、一部の債権者とだけ任意整理することもできます。

デメリット

  • 元金は減らない
    元金を支払う必要があるため、大幅な減額は期待できません。
  • 債権者が同意しないことも
    債権者によっては条件変更に応じない場合があります。

2. 個人再生とは?

個人再生は、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、残りの債務を原則3〜5年で返済する手続きです。

特に、「住宅ローン条項」を利用することで、住宅ローンを払い続けながら自宅を維持することができます。

特徴

  • 裁判所の手続きが必要
    個人再生は裁判所の監督下で進めるため、必要書類が多いです。
  • 借金が大幅に減額される
    元金の大幅な減額が可能で、借金が5分の1程度に減ります。
  • 継続的な収入が必要
    減額された借金の返済が可能で従前より安定した収入があることが前提となります。
  • 住宅ローン条項の利用
    自宅を残したまま、その他の借金を減額できます。

メリット

  • 借金の大幅減額
    多額の借金がある場合でも、返済額が大幅に減るため、生活再建がしやすくなります。
  • 自宅を残せる
    住宅ローン条項を使えば、自宅を残すことが可能です。
  • 財産が残せる
    破産と異なり、財産もほぼ全て残すことが可能です。
  • 職業制限がない
    自己破産と違って、職業制限がほぼなく、仕事に影響がほぼありまえん。

デメリット

  • 手続きが複雑で時間がかかる
    任意整理に比べて必要書類が多く、申立から6か月程度の期間がかかります。
  • 費用が高い
    手続き費用や弁護士費用が任意整理よりも高額になることがあります。
  • 継続的な収入が必要
    少なくない安定した収入がなければ、再生手続きは選択できません。

3. 任意整理と個人再生の比較

比較項目 任意整理 個人再生
手続きの複雑さ 簡単(裁判所を介さない) 複雑(裁判所の手続きが必要)
借金の減額幅 利息や遅延損害金のカット
(元金は減らない)
元金が大幅に減額されることが多い
財産の処分 基本的に財産を処分しない 基本的に財産を処分しない
費用 比較的安い 安くはない
信用情報への影響 約5年間~10年間
ブラックリスト入り
約5年間~10年間
ブラックリスト入り
住宅ローン特則 利用不可 (自宅は残せる) 利用可能、自宅を守れる
返済期間 3〜5年で元金分割返済 3〜5年で減額後の借金を返済

4. 任意整理が適しているケース

  • 借金の総額が比較的少ない場合
    返済の見通しが立ちやすい金額であれば、任意整理が適しています。借金が180万円以上ある場合には勧めません。
  • 元金は返済可能な場合
    利息や遅延損害金をカットするだけで、元金の返済が現実的に可能な場合。
  • 裁判所の手続きを避けたい場合
    裁判所を介さずに、スピーディーに解決したい場合
  • 資産価値のある自宅を残したい場合
    抵当権のない資産価値のある自宅を処分せずに借金問題を解決したい場合

5. 個人再生が適しているケース

  • 借金の総額が大きく、元金の返済が難しい場合
    借金の元金の減額が必要な場合。
  • 自宅を残したい場合
    住宅ローンがあり、家を手放したくない場合。
  • 安定した収入がある場合
    減額された借金を計画的に返済できるだけの収入がある場合。
  • 免責不許可事由が強い場合
    免責不許可事由があり、そのレベルが強くて自己破産の裁量免責に不安がある場合。

6. 任意整理と個人再生の選び方

6-1. 借金の総額と収入のバランスを考える

  •  借金の総額が少ない場合(180万円以下)は任意整理も検討可能。
  •  借金の総額が多く、元金の返済が難しい場合は、個人再生を選択。

6-2. 手続きの複雑さや費用を考慮する

  • 必要書類の提出も少ない手続きで解決したい場合は任意整理が向いています。
  • 借金の元金を大幅に減らしたい場合は個人再生を選ぶべきです。費用は高くなりますが、借金の減額メリットが大きくなります。

6-3. 必要書類の入手可能性

  • 必要書類は、家計同一者のものが必要になる場合があります。そのような書類を提出できない場合は、任意整理を検討します。
  • 必要書類を提出できる場合は、減額効果の大きい個人再生を選択します。

まとめ

任意整理と個人再生は、それぞれメリットとデメリットがあり、借金の額や状況によって適切な方法が異なります。任意整理は提出書類が少ない手続きで、元金の返済が可能な人向けですが、減額効果は小さく、任意整理から破産や個人再生に流れる方もいらっしゃいます。

自分の状況にあった、適切な選択をする必要があります。借金問題に直面したら、まずは自分の収入状況と借金の総額を把握し、専門家に相談することをおすすめします。

当事務所のサポート

当事務所は、破産・再生に特化した法律事務所です。任意整理は弁護士にとって簡単な手続きですが、減額効果は非常に弱く、特別な事情のない限り、お勧めしない手続きとなります。

自宅、財産を残したい方は、まずは個人再生ができるかを検討しましょう。必要書類が提出できるようであれば、個人再生がお勧めです。

個人再生に精通した当事務所の弁護士にお気軽にご相談ください。

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