住宅ローンが残っている場合の自己破産

住宅ローンが残っている状態で自己破産を行うと、自宅がどうなるか不安になると思います。基本的に、自己破産はすべての債務を清算する手続きであり、住宅ローンも例外ではありません。そのため、住宅ローンが残っている場合は、通常、自宅を手放すことになります。

ただし、ケースによって対応策が検討できることもあります。以下に、住宅ローンが残っている場合の自己破産の影響や注意点について説明します。

1. 自己破産と住宅ローンの関係

1-1. 自宅の処分

  • 自己破産を行うと、住宅ローンを含むすべての借金が清算されます。債務者が借金を返済する義務がなくなる一方で、住宅ローンの債権者(金融機関)は、担保として設定されている自宅を差し押さえ、競売にかけてローンを回収しようとします。
  • 申立代理人である弁護士や破産管財人が抵当権者と協力して任意売却するか、競売されるかということになり、結局自宅を手放すことになるのが一般的です。

1-2. 住宅ローンの清算

自宅が任意売却や競売で売却されると、売却代金は住宅ローンの返済に充てられます。

売却額がローン残高を下回った場合でも、免責によって返済する義務は免除されます。

2. 自宅を残すことはできないのか?

自己破産の場合、基本的に自宅を残すことは難しいですが、以下のような手段で住み続けることができる場合があります。

2-1. 家族や親族による買い取り

家族や親族が自宅を買い取る

自宅が競売にかけられる前に、家族や親族が自宅を買い取ることができれば、自宅に住み続けられます。ただし、この方法には家族や親族の資金力が必要です。

2-2. リースバック方式の活用

リースバック方式

リースバックを提供する不動産会社に自宅を売却し、その後、自宅を賃貸物件として借りる形で住み続ける方法です。この場合、自宅を所有することはできませんが、同じ家に住み続けられます。
ただし、売却代金が割安であったり、賃料が発生するため、経済的負担となります。

2-3. 時価が低い自宅

価値の低い自宅

自宅が市街化調整区域に建っていたり、第三者と共有の場合には、時価が極めて低くなることがあります。売却査定額が極めて低い場合には、破産管財人が放棄するので、自宅を残せることがあります。

3. 自己破産以外の債務整理方法を検討

住宅ローンがある場合、自宅を手放さずに債務を整理したいと考える方も多いです。

その場合、自己破産以外の債務整理方法を検討することが有効です。

3-1. 個人再生の活用

住宅ローン特則(個人再生)

個人再生では「住宅ローン特則」を利用することで、自宅を手放さずに他の借金を減額できる可能性があります。

この手続きでは、住宅ローンだけは従来通り返済しながら、他の借金を大幅に減額することが可能です。

住宅ローン特則の条件

  • 安定した収入があり、住宅ローンの支払いを続けられること
  • 自宅が居住用であり、住宅ローンが適用されていること

メリット

自宅を維持しながら大幅に借金を減額できます。

ただし、住宅ローンの支払いと減額された借金を継続して返済できるだけの収入が必要です。

3-2. 任意売却の検討

任意売却

自己破産を行う前に、住宅ローンの債権者と協議して、自宅を任意売却する方法です。

住宅ローン残高よりも高い価格で売却できた場合には、引っ越し費用や弁護士費用を捻出できるメリットがありますが、結局自宅は手放すことになります。

4. 自己破産時の注意点

4-1. 財産隠しは厳禁

自己破産を行う際、自宅などの財産を隠したり、不正に処分したりする行為は法律で禁止されています。破産管財人が調査を行うため、すべての財産を正直に申告することが重要です。

不正が発覚すると、免責が認められない可能性があります。

4-2. 免責不許可事由に注意

自己破産には、ギャンブルや浪費が原因の借金など、免責が認められない場合(免責不許可事由)があります。

裁判所が事情を考慮し、「裁量免責」として免責を認めることがほとんどですので、正直に弁護士に状況を説明することが求められます。

4-3. 賃貸契約への影響

自宅を失った後、新しく賃貸物件を探す際、信用情報に自己破産が記録されていると契約が難しくなる場合があります。

その場合、審査が緩いところを探したり家族や親族に保証人になってもらう必要があるかもしれません。

5. 自己破産が適しているかの判断

住宅ローンが残っている場合、自己破産が最適な解決方法かどうかは、慎重に判断する必要があります。

特に、以下の点を考慮します。

  • 収入状況
    住宅ローンの支払いを継続できるかどうかが判断基準になります。継続的な収入がある場合は、個人再生の方が適している場合もあります。
  • 家族の意向
    家族がいる場合は、自宅を手放すことの影響をよく話し合い、理解を得ることが重要です。
  • 長期的な生活プラン
    今後の生活設計を考え、賃貸住宅への移行や住環境の変更について計画を立てることが大切です。

まとめ

住宅ローンが残っている状態で自己破産を行うと、基本的には自宅を失うことになります。

ただし、自己破産を選択する前に、個人再生や任意売却といった他の手段も検討することが重要です。自宅を残したい場合や、借金の整理をどのように進めるべきか迷っている場合は、破産や再生に精通した弁護士に相談することにより、最適な選択肢を提案してもらえるはずです。

当事務所のサポート 

当事務所は、破産・再生に特化した法律事務所です。自宅や財産を最大限残せるよう配慮します。

自分の状況で、どのような選択肢が適切か悩んだら、自分の希望と状況を弁護士に率直に伝えて下さい。あなたの状況に最適な解決方法を一緒に検討し、経済的な再スタートをサポートいたします。

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