若い時に借金があったが返済できなくてそのままにしてしまっている、事業に失敗して夜逃げ同然で放置してしまった、把握していない借金があるかもしれない…、など古い借金について、不安を抱かれている方はどうしたらいいのでしょうか。
ここでは、古い借金、若い時の借金、把握していない借金について、解説していきます。
このページの目次
1. 借金(債務)の確認方法
まず、借金はどのように把握したらいいのでしょうか。
1-1. 信用情報機関への照会
まずは、信用情報機関へ照会をかけてみましょう。
日本には、CIC、JICC、全銀協などの信用情報機関があります。スマホなどでウェブ検索すると、自分の信用情報の取得方法が紹介されていますので、照会をかけて取得してみましょう。
これにより、各信用情報機関に加盟している債権者の債務の確認ができます。ただし、各信用情報機関に加盟していない債務の情報は把握できないことに、注意しましょう。
1-2. 過去の書類の確認
過去に借り入れたことのある金融機関の書類がある場合には、それをもとに確認します。
また、記憶メモをもとに過去に取引のあった金融機関を一覧にします。自分で各金融機関に照会をかけるのは不安な場合は、一覧表を持って弁護士などの専門家に相談しましょう。
2. 借金が残っていた場合
債務が残っている場合、どのような対策をとればいいのでしょうか。
2-1. 消滅時効
消滅時効は、最後の取引(返済や借入)から5年または10年で、債権が消滅することをいいます。ほとんどの金融機関の時効期間は5年です。
もっとも、当然に消滅するわけではなく、時効の援用という意思表示が必要です。証拠を残すために、時効の援用は内容証明郵便でしましょう。
自分で通知するのが不安な場合やよくわからない場合は、弁護士や司法書士に依頼しましょう。
2-2. 自己破産
消滅時効の援用をしたら、判決をとられていたことがわかった場合や返済や取引から時効期間が経過していなかった場合は、自己破産を検討しましょう。
遅延損害金が膨らみ、多額の借金になっていることが一般的だからです。
自己破産は、借金の返済義務を免除してもらう手続きです。高価な財産を除く、ほとんどの財産は残しておくことができます。
自分で破産の申し立てをすることはほぼ不可能ですので、破産が得意な弁護士に相談しましょう。
3. 信用情報機関でわからない債務(借金)
3-1. 友人や親族からのへの借入
友人や親族からの借入は、信用情報機関にのっていません。当時の通帳や関係者に確認をするしかありません。
3-2. 保証会社や債権回収会社
保証会社、債権回収会社
当初(当時)借入をしていた金融機関から、債務が保証会社や債権回収会社に移転していることがあります。
その保証会社や債権回収会社が信用情報機関に加盟していない場合には、信用情報機関への照会でもわからないことがあります。
3-3. 相続による借金の承継
相続債務
相続で債務を引き継いだ場合には、以前の借入についてわからないまま、債務を承継してしまうことがあります。相続放棄期間である3カ月以内に、債務調査をしましょう。
4. 放置せずに専門家に相談することが大切
古い債務を放置すると長い間不安ですし、時効前に裁判を起こされていれば、一生債務はなくなりません。
債務は放置せず、その都度債務整理をしましょう。その方が信用回復も早いですし、リスタートをすることができます。推定相続人もその方が安心です。
4-1. 無料相談を利用する
多くの法律事務所や司法書士事務所では、債務整理に関する無料相談を行っています。初回の相談で状況を説明し、解決策を提案してもらいましょう。
4-2. 費用の見積もりを事前に確認
時効援用、自己破産のいずれも、手続きには費用がかかります。
もっとも、いずれも債務の金額に比べれば、ずっと少額ですみます。放置することはせず、まずは相談してみましょう。
まとめ
古い借金について、悩んでいても解決しません。思い切って弁護士などに相談し、まずは時効の援用通知を出してみましょう。それで債務が残っていれば、自己破産をしてリスタートをしましょう。
いつまでも放置しておくことは、信用情報上も精神的にもお勧めしません。
当事務所のサポート
当事務所は、破産・再生に特化した法律事務所です。若い時の借金、古い借金などがある場合には、考えていても解決しませんので、まずは、思いつく債権者に時効援用通知を出してみましょう。
費用はかかりますが、遅延損害金で膨れ上がった借金よりもずっと安いはずです。借金がなくなると精神的にもすっきりして、再スタートできるはずです。
古い債務については、多数の時効援用、抵当権抹消、破産の経験を有する当事務所にお気軽にご相談ください。