弁護士紹介

代表弁護士 宇都宮 貴士

代表弁護士 宇都宮 貴士

松戸法律事務所を開設して2025年7月で5年になります。

当事務所は、この間、破産・再生、相続のみを取り扱う法律事務所として、多数のご相談、ご依頼をいただいてきました。

現在では、弁護士宇都宮は破産・再生だけで常時40件程度を担当しています。(年間のご相談件数や取扱件数ではなく、今持っている手持ち案件ですので、年間処理件数はより多くなります。)

特に、法人破産や再生手続きを毎月のように申し立てをしている弁護士は極めて少ないと思います。
個人・法人破産管財人、個人再生委員も多数歴任しておりますので、破産・再生の手続きを熟知しております。

当事務所は、任意整理はお勧めしていません。
任意整理は申立書などを作成する必要がないので、破産や再生よりも簡単な手続きです。

しかし、最近はほとんどの方に過払金は発生せず、元金はほとんどそのままで減額されません。そのような手続きを選ぶことは、特別な事情のない限り、経済的メリットがありません。

当事務所は、破産、個人再生で弁護士費用を分割することが可能です。

闇金、ファクタリング、リボ枠の換金に手を出す前に、当事務所にご相談ください。そのような行為を行うと、破産や再生で不利益になる可能性がありますし、ただの問題の先送りです。
今ある債務は、破産や再生手続きを行えば、支払う必要がなくなるものかもしれません。

当事務所は、古い抵当権抹消に関して、力を入れており、多くの解決経験を有しているところも特徴的です。古い抵当権(いわゆる休眠担保権)抹消を多く扱う法律事務所は少ないからです。
古い抵当権について、抵当権者と連絡がとれない、抵当権者が破産や清算していて抵当権抹消の方法がわからないなどの場合は、ご相談をご検討ください。

破産・再生、抵当権抹消を検討されている方は、まずは、お気軽に弁護士宇都宮に現在の状況をご相談ください。

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