よくある質問と回答

Q
債務整理の相談費用は無料ですか。
A

債務(借金)のご相談は無料です。
ご依頼後の相談にも費用がかかることもありません。

Q
破産や個人再生の費用の分割はできますか。
A

破産(管財)と個人再生は、毎月5万円から分割にすることができます。
破産(同時廃止)は、毎月4万円から分割にすることができます。

Q
営業時間外の相談はできますか。
A

基本的に、承っておりません。
営業時間内にお電話いただきますようお願いいたします。

Q
債務整理以外の分野もご相談できますか。
A

当事務所は、破産・再生、相続の分野に特化した法律事務所です。(抵当権抹消含む)。
それ以外の分野のご相談は、原則お受けしておりません。

Q
電話相談や面談できる時間帯を教えてください。
A

電話相談は、平日の9時~17時30分までです。

ご面談は、平日の10時~17時です。

現在、夜間や休日のご相談をお受けしておりません。

平日にご面談の時間をとることができない方は、お電話で15分程度でもお話しできますと、気になる点はお尋ねいただき、今後の進め方を理解いただけると思います。
お仕事をされている方は、休憩時間にでもお気軽にご連絡ください。

Q
債務整理に詳しい弁護士ですか。
A

当事務所の弁護士宇都宮は、弁護士一人当たりの破産、再生の申立件数は、千葉県有数です。
特に、法人破産、個人再生の申立件数は千葉県でもトップレベルと自負しております。

Q
破産などの前に自宅(不動産)の売却をした方がいいでしょうか。
A

当事務所は、相談段階で、自宅を売却した方が得策か、自宅を残せるか等、状況をお伺いして率直にお伝えいたします。ご希望をふまえて、決定していきます。

不動産の(任意)売却となった場合には、不動産業者の選定、条件の選定、譲渡所得税の見込等を総合的に考慮して、ご提案いたします。弁護士に不動産売却の手続きを一任することもできます。
その場合でも、特に、破産や再生費用とは別に弁護士費用はかかりません。

Q
破産を依頼したいですが、過払金があるかもしれない。
A

当事務所で債務整理をいただいた方は、無料で過払金の有無を確認しています。
過払金がある場合は、その費用を破産や再生費用に充当できます。

Q
弁護士さんが担当してくれますか。
A

当事務所では、全件、弁護士宇都宮が担当いたします。
必要書類のやりとりは、担当事務員がつきます。

担当が誰か分からない、弁護士や担当者と連絡が取れない等がありません。

Q
破産で必要な書類を教えてください。
A
  • 住民票
  • 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
  • 通帳
  • 課税証明書又は非課税証明書
  • 源泉徴収票 
  • 給与明細
  • 退職金見込み額が分かる資料
  • 賃貸借契約書(賃貸住居の場合)
  • 保険証券と解約返戻金がわかる書類
  • 株式、暗号資産等の取引、残高がわかる書類
  • 車検証
  • 電気・ガス・水道料金、電話料金、家賃の領収書・明細書
  • 時価が20万円以上の財産の処分・取得(2年以内)に関する書類

その他にも、事案に応じて必要書類があります。

Q
ギャンブル、投資、浪費があっても破産で免責されますか。
A

ギャンブルなどの免責不許可事由があっても、実務上、ほとんどの事案で裁量免責によって免責されています。

なお、当事務所において、免責申立をして免責にならなかった方はいません。

心配な方は、個人再生の申立てをすることも考えられます。

Q
家族に内緒で破産、再生をすることはできますか。
A

基本的に、申立が家族にばれてしまう可能性は低いです。

もっとも、必要書類の関係上、伝えないと書類が取得できない場合には、ばれてしまうというよりも、伝えないと書類が集められないので、申立ができません。
具体的には、家計同一者の給料明細、源泉徴収票、携帯料金明細、通帳などが必要書類となるからです。

よって、1人暮らしで家計は1人だけの場合には、家族に内緒で申し立てができる可能性が高いということになります。

Q
勤務先に内緒で破産、再生申立できますか。
A

破産、再生の申立には、現時点での退職金の金額が分かる書類が必要です。
具体的には、労働契約書、労働条件通知書、退職金計算書、退職金規程、就業規則など現時点で退職した場合の退職金の金額が分かる(計算できる)書類の1つが必要です。

このような書類をうまく取得できれば、会社に破産や再生がわかってしまうことはほぼありません。

もっとも、勤務先に借り入れがある場合には、他の債権者同様に債務となって、債務整理の対象先になってしまいますので、勤務先への借入はしないようにしましょう。

Q
弁護士に依頼したら、督促は停まって返済しなくてよくなりますか。
A

着手金の4万円、ないし5万円の入金が確認できましたら、各債権者に受任通知を出しますので、弁護士に依頼すると決めた後は返済をしないで大丈夫です。

keyboard_arrow_up

0477038067 問い合わせバナー 無料法律相談について