
相続に特化した法律事務所
当事務所は、相続と債務問題に特化した法律事務所で、原則、それ以外のご相談、ご依頼をお受けしていない法律事務所です。
そのこともあってか、弁護士宇都宮は相続分野のご相談ご依頼は、千葉県有数の取扱件数となっています。常時相続案件を40件以上もっている弁護士は、極めて少ないと思われます。
相続の分野で、特に遺言無効、不当利得(使途不明金)、特別受益、寄与分などはさらに専門性のある分野ですので、経験が豊富でないと適切な処理はできません。
財産評価、相続税申告、相続登記、不動産売却、譲渡所得税の申告(相続全般対応)
遺産分割協議書の作成は、適切な財産評価を経て、相続税や相続登記に耐えられるようにする必要があります。しかし、税金や登記を見据えていない遺産分割協議書が散見されます。
例えば、遺産分割協議では、不動産を相続人全員で売却するのと、特定の人が取得・売却して代償金を支払う場合では、譲渡所得税がある分、取得金額に差が出てしまいます。
このようなことを、考慮する必要があるのですが、弁護士が遺産分割協議書を作成し、相続税は税理士、相続登記は司法書士となっていると、分業となってしまい問題が発生することがあるのです。
当法律事務所の弁護士宇都宮は、通知税理士といって普段より税務申告業務を行っておりますし、難しい相続税申告業務は兄が税理士をしていますので、割安な費用で相続税、譲渡所得税申告業務を行うことができます。
また、相続登記も弁護士宇都宮が行っておりますので、登記をふまえた遺産分割協議書を作成できます。
不動産の売却においても、残置物の撤去、測量、仲介契約、売却、決済、譲渡所得税の申告が必要になりますが、ご自身でそのような業者とやりとりしていだく必要はありません。全て弁護士宇都宮が段取りますので、当事務所だけで完結します。もちろん、ご自身で売却先を探すこともできます。
できるだけ調停、訴訟に移行しない(戦略的交渉力)
遺産分割協議の交渉には、相続に関する知見だけでなく、戦略的な交渉力が必要です。
一部の弁護士はこの交渉力が欠けており、そのことが原因で話がまとまらず、不要な裁判手続きに移行している事案が見受けられます。裁判に移行した場合には、弁護士費用も増額されることが一般的ですし、長期的な紛争になってしまいます。
当事務所では、精神的負担や弁護士費用の負担を考慮して、できるだけ裁判手続(調停、審判、訴訟)に移行しない、戦略的交渉を心掛けています。
もちろん、明らかに相手方の主張が失当で調停や審判に速やかに移行した方が得策な場合は、速やかに裁判手続きに移行いたします。
古い抵当権の抹消
普段から登記業務、登記訴訟を扱っておりますので、遺産に古い抵当権(休眠担保権)がついていたとしても、一体として弁護士に古い抵当権の抹消を依頼できます。
休眠担保権の抹消を取り扱う法律事務所は多くありません。これは、弁護士が得意な訴訟に加えて、登記の知識、経験が必要だからです。古い登記の抹消では訴訟が必要なことも多く、司法書士さんでも多く経験するものではありません
当事務所は、抵当権者が破産、清算していて存在しない、抵当権者と連絡がとれない、抵当権者に相続が発生していて抵当権が抹消できないという事案に、豊富な実績を有しております。
話しやすい弁護士、レスポンスの速い弁護士
弁護士宇都宮は、話しやすいとよく言われます。これは、私自身、学生の頃から様々な属性の方と触れ合う経験が多く、苦労をして弁護士になったからかもしれません。
遺産分割協議では、法律論以外にも、過去の様々な事柄、感情が影響をしてくることもあります。そのような事柄、感情を把握しながらも、相続は遺産分割協議などを成立させて解決しないといけない分野です。弁護士宇都宮は、各人の考え方や過去の事実を踏まえて、最善の解決策を考えていきます。
まずは、弁護士宇都宮に状況をはなしてみてください。弁護士との相性は、5分~10分話したらわかると言われます。弁護士宇都宮と信頼関係が築けそうとなった場合には、ぜひご依頼ください。もちろん、当事務所はご契約を促す法律事務所ではありませんので、他にもいい弁護士さん候補がいれば、そちらへのご依頼で全く問題ありません。
当事務所は、多数の弁護士が所属している法律事務所ではありませんので、全件弁護士宇都宮が担当いたします。その点で、担当弁護士が分からない、担当弁護士から折り返しがない、担当弁護士が変わったなどということがありませんので、ご安心ください。基本的に、お問合せ事項については、遅くとも翌営業日前までにご返信いたします。ご依頼後も同様に翌営業日までにご返信、ご回答しております。
まずは、お電話かお問合せフォーム(メール)からお問合せください。
お電話でのお問い合わせの場合には、10分~15分程度、状況(例:親族関係、遺産の状況、他の相続人との話し合いの状況)などをお伺いします。その際に、今後の進め方や弁護士費用などの概算をお伝えします。その後、ご面談に進まれる方は、面談日の調整を行います。
メールでお問合せいただいた場合は、翌営業日までに、まずは当事務所からお電話をさせていただきます。お電話で10分~15分程度、状況(親族関係、遺産の状況、他の相続人との話し合いの状況)などをお伺いします。その際に、今後の進め方やその場合の弁護士費用などの概算をお伝えします。その後、ご面談に進まれる方は、面談日の調整を行います。
お電話でのご相談は無料ですので、費用のことは気にせず、まずはお気軽にお問合せください。
30分~1時間程度のご面談をさせていただきます。相続に関するご相談は、相談料無料です。
この段階でも、改めて費用や流れについてご説明させていただきます。その場でご依頼をいただいても、ゆっくり家族会議などをしていただいて検討いただいても大丈夫です。
遠方の場合には、2回目のご電話での打ち合わせをさせていただき、その後の委任契約書の締結や必要書類のご提供などは、郵送で行うこともできます。この場合にも、特に相談料はかかりません。
ご面談の日にご依頼を決めた方はそのご面談の際に、ご面談後にご依頼をいただくと決まった場合には、その段階で委任契約書を作成して確認いただき、委任契約書を締結いたします。委任契約書締結には、身分証明書(写真付は1点、写真無の場合は2点)、認印(必要ない場合もあります。)が必須になります。
着手金がある場合には、着手金のご入金が確認できましたら、業務に着手いたします。
その後のご相談に費用がかかることはありません。