
遺産分割とは、被相続人(亡くなった方)の財産を、法定相続人が協議を行ってどのように分配するかを決定する手続きのことです。
遺産分割は、相続人全員が合意することが必要です。
ここでは、遺産分割の基本的な流れ、注意点、トラブルを回避するためのポイントについて解説します。
このページの目次
1. 遺産分割の基本的な流れ
遺産分割を進めるには、次の手順で行うことが一般的です。
1-1. 相続財産の調査
すべての財産を明らかにする
相続財産には、不動産、預貯金、株式、私的年金などのプラスの財産に加え、借金や未払いの税金などのマイナスの財産も含まれます。まずは、被相続人の財産を調査し、遺産目録にまとめます。
財産の評価
各財産の時価を調査し、分配の基準となる評価額を決めます。特に不動産などは評価方法がいくつかあるので、どの評価方法を採用するか協議が必要になることがあります。

1-2. 相続人の確定
法定相続人を確認する
被相続人の戸籍謄本を取り寄せて、すべての法定相続人を確定します。相続人が漏れていると後にトラブルの原因となるため、慎重に確認することが重要です。

1-3. 遺言書の有無の確認
遺言書がある場合
遺言書の内容に従って遺産を分割します。自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の検認が必要です。公正証書遺言はそのまま執行できます。
遺言書がない場合
法定相続人で遺産分割協議を行います。協議がまとまらない場合は、専門家に相談して、調停や審判に移行するか検討することになります。
2. 遺産分割協議の進め方
遺産分割協議は、法定相続人全員が話し合い、財産の分け方を合意することが必要です。具体的には、次のような手順で進めます。
2-1. 協議の開催
相続人全員が参加する
遺産分割協議書の締結には、すべての法定相続人の合意が必要です。一人でも合意しないと協議が成立せず、無効となってしまいます。
公平な話し合いを行う
財産の種類や各相続人の希望を考慮し、全員が納得する分け方を協議します。
例えば、不動産を全員で売却して売却代金を分割する換価分割をするか、または一部の相続人が不動産を取得して、他の相続人に代償金を支払う代償分割にするかなどを検討します。

2-2. 遺産分割協議書の作成
協議内容を文書化
協議がまとまったら、その内容を「遺産分割協議書」に記載します。相続人全員の署名と実印が必要です。協議書ができたら、不動産の名義変更や預貯金の解約手続きに使用しますので、間違いがないようにしましょう。
公正証書にする場合
協議内容に特に重要な決定が含まれる場合や、海外在住者がいる場合などでは、公正証書にすることもあります。
3. 遺産分割の方法
遺産分割の方法には、主に次の3つがあります。それぞれの特徴を理解して、最適な方法を選びましょう。
3-1. 現物分割
財産をそのまま分ける方法
例えば、土地の東側100㎡は○○が取得、西側100㎡は××が取得のように、現物を実際に分割する方法です。ただし、不動産などでは条件面で公平に分割することは極めて難しいので、実際上の利用は少ないです。
3-2. 換価分割
財産を売却して現金化する方法
不動産や株式を売却して現金化し、そのお金を相続人に分配します。現金化することで、平等に分配しやすくなるメリットがあります。公平に分割しやすいというメリットがありますが、不動産の売却のように時間と手間がかかります。
3-3. 代償分割
一部の相続人が財産を取得し、その代わりに他の相続人に代償金を支払う方法
例えば、長男が不動産を取得し、次男にその代償として評価額の半分を現金を支払うといった形です。代償分割は、特定の財産を維持したい相続人がいる場合に有効です。一方で、代償金を支払う資力がない場合には、利用が困難です。
4. 遺産分割で注意すべきポイント
4-1. 相続人全員の同意が必要
同意が得られない場合は調停へ
遺産分割協議は、すべての相続人が同意することが前提です。全員の合意形成ができそうにない場合には、弁護士に相談してみましょう。弁護士の代理協議に一任して、裁判外でまずは解決を模索します。
それでも合意形成ができない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。調停が不成立の場合は審判になります。
4-2. 財産の評価に注意
専門家のサポートを受ける
特に不動産や未上場株式などの評価額は、相続人間で意見が分かれたり、専門的知識が必要になります。どのような評価方法が適切かなどを専門家に相談されることをお勧めします。
4-3. 税務の問題
相続税の申告と納税
相続税が発生する場合は、相続開始から10か月以内に申告・納税が必要です。遺産分割が決まっていない場合でも、期限内に申告しなければならないため、相続税に詳しい専門家に相談して計画的に進めましょう。
5. 遺産分割トラブルを回避するための工夫
5-1. 感情的な対立を避ける
冷静に話し合う場を設ける
相続は家族間の感情が絡むため、感情的な対立を避ける努力が必要です。話し合いの際は、冷静な態度を保ち、事実・法律に基づいて協議を進めましょう。
専門家の代理協議
弁護士に遺産分割協議の代理を依頼して、交渉を一任することにより、相続人の負担が軽減されます。また、法的に公平な分割が期待できます。
5-2. 公平な分配を心がける
各相続人の立場を尊重
相続人それぞれの立場や生活状況を考慮し、全員が納得できるような分配を目指します。公平性を重視することで、各相続人の納得度を高めることができます。
5-3. 専門家に相談する
弁護士や税理士の活用
相続手続きが複雑な場合は、弁護士や税理士に相談することでスムーズに進められます。遺産分割協議がまとまらない場合には、遺産分割協議の代理をできるのは弁護士資格を有している弁護士だけですので、弁護士に依頼する必要があります。
6. 遺産分割の事前準備としての遺言書
被相続人が生前に遺言書を作成しておくことで、遺産分割が円滑に進むことがあります。特に次のような場合は、遺言書の作成を検討することをおすすめします。
6-1. 公正証書遺言のメリット
法的なトラブルを防ぐ
公証人が関与するため、形式的瑕疵は防止でき、遺言の内容が明確であり、無効になるリスクが少なくなります。また、検認も必要ないため、相続発生後に相続手続きをスムーズに行うことができます。
6-2. 遺言書がない場合のリスク
相続人間の対立
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割について協議する必要があります。特に欲しい財産が一致している場合などは、トラブルに発展する可能性が高くなりますので、遺言書の作成を検討します。
まとめ
遺産分割は、相続人全員が合意することで成立するため、慎重な話し合いが求められます。感情的な対立を避けるためにも、冷静に事実・法律に基づいて協議を進め、必要に応じて専門家のサポートを受けましょう。
遺産分割協議が円滑に進まない場合は、早めに遺産分割協議の代理交渉を弁護士に依頼して、早期に解決して次の代に問題を先送りしないようにしましょう。
当事務所のサポート
当事務所では、遺産分割協議の経験を多く有する弁護士が、遺産分割協議のサポートや、遺産分割協議の代理交渉を行っています。複雑な相続や、相続人間での意見の相違がある場合など、お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。
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