遺言書が法的に無効と判断されることがあります。無効な遺言書は、紛争の長期化や遺産の帰属の不安定化を招く原因となります。そのため、遺言書を作成する際には、法律に基づいた適切な形式や内容を守ることが重要です。以下では、遺言書が無効とされる主な理由と、それを防ぐための対策を解説します。
このページの目次
1. 遺言書が無効とされる主な理由
遺言書が無効とされる原因は、形式上の不備や内容の不備、遺言作成時の状況に関する問題が挙げられます。
1-1. 法的形式の不備
自筆証書遺言の不備
自筆証書遺言は、遺言の全文、日付、署名を遺言者自身が手書きする必要があります。印刷したものに署名だけした場合や、日付が不明確(例:「〇月〇日」や「吉日」など)の場合は無効になる可能性があります。
押印の欠如
遺言書には押印が必要です。署名のみで押印がない場合は無効とされることがあります。実印でなくても認印は認められますが、できれば実印を使用することが望ましいです。
1-2. 内容の不明確さ
財産の記載があいまい
遺言書に記載された財産の内容が不明確である場合、相続人がその財産を特定できず、無効になることがあります。例えば、「土地」とだけ記載されていると、その土地がどれを指すのか分からないため移転登記できない場合があります。
相続人の指定が不明確
相続人が特定できない場合(例:「私の親しい友人へ遺贈する」など)、遺言書が無効になることがあります。
1-3. 遺言者の判断能力の問題
遺言作成時の判断能力が欠如
遺言者が認知症などで判断能力が著しく低下している場合は、その遺言書が無効とされることがあります。遺言者が意思能力を欠いている状態で作成されたと認められると、相続人がその無効を主張することが可能です。
第三者による強迫や詐欺
遺言者が他者からの脅迫や詐欺により遺言書を作成した場合、遺言書は無効になる可能性があります。
1-4. 遺留分に反する内容
遺留分の侵害
遺言書が特定の相続人に不利な内容で、遺留分(法定相続人に保証された最低限の取り分)を侵害している場合でも、それは有効です。もっとも、遺留分を侵害された相続人が「遺留分侵害額請求」を行うことで、実質的に遺言の効力を覆すことができます。
2. 無効を防ぐための対策
遺言書が無効とされないよう、以下のような対策を講じることが有効です。
2-1. 公正証書遺言の作成
公証人が作成する遺言書
公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を確認しながら作成するため、法的に有効な遺言書の作成を期待できます。公証役場で保管されるため、改ざんや紛失のリスクも防げます。
証人2人の立ち会いが必要
公正証書遺言を作成する際には、2人の証人が必要ですが、これにより遺言書の信頼性が高まります。証人には相続人やその配偶者、直系血族はなれないため、第三者を選ぶ必要があります。弁護士などに作成を依頼した場合は、証人も手配してくれます。
2-2. 遺言書作成時の注意
正確な日付と署名
自筆証書遺言の場合は、日付を正確に記載し、署名・押印を忘れないようにしましょう。日付は「西暦〇年〇月〇日」と明確に書くのが基本です。
財産と相続人を具体的に記載
不動産については所在地や地番を詳細に記載します。できれば登記情報記載のまま書いた方が安心です。預貯金は金融機関名、支店名、口座番号まで明記します。
変動が予想される場合には、以下の預貯金を含むその他預貯金等一切という記載をします。相続人についても続柄、氏名を記載し、誰に何を遺すのかを明確に示します。
2-3. 遺言書作成時の診断書の取得
意思能力を証明する
遺言者が高齢であったり、健康に不安がある場合は、遺言作成時に遺言能力に関する診断書を取得しておくと安心です。これにより、遺言書作成時の判断能力を証明することができます。
医師の立ち会いを検討
場合によっては、医師の立ち会いのもとで遺言書を作成し、意思能力があることを確認してもらうと、後のトラブルを防げます。
2-4. 定期的な見直しと更新
状況の変化に応じて見直す
相続人の状況や財産の変化に応じて、定期的に遺言書を見直すこともできます。遺言書を更新することで、内容が状況の変化に応じたものになります。
古い遺言書の破棄
新たな遺言書を作成した場合は、古い遺言書が見つかって混乱を招かないように、古いものを破棄することも検討します。
3. 無効になりやすいケースを避ける具体的な方法
3-1. 自筆証書遺言を避ける
公正証書遺言にする
自筆証書遺言は、無効になりやすいです。また、第三者の立会いがないので、遺言能力も争われやすいです。できれば、公正証書遺言を作成しておくことをお勧めします。検認の手続きも不要になります。
3-2. 不安な場合は相談する
自分一人で作らない
自筆証書遺言は、数多く有効、無効が争われてきた類型です。特に、修正の仕方は法律に規定されており、難しいです。遺言を作成する場合には、信頼できる弁護士に相談して、自分一人で作成することはやめましょう。特に修正は難しいので、全文書き直しを勧めます。
3-3. 専門家のサポート
弁護士に相談
遺言書の作成に不安がある場合は、弁護士などの遺言の専門家に相談することをおすすめします。相続の経験を多く有する弁護士であれば、どのような事案で無効になるか、どのように記載した方がいいかなど、提案をしてくれるはずです。遺言書が無効にならないようにしましょう。
まとめ
遺言書が無効とされることを防ぐためには、法律に則った形式を守り、内容を具体的かつ明確に記載することが必要です。特に、自筆証書遺言は法的要件を満たすことが難しい場合があるため、慎重に作成するか、公正証書遺言を利用することを検討しましょう。
また、遺言作成時の遺言能力を証明するために診断書を取得するなど、後のトラブルを未然に防ぐ工夫も有効です。専門家のサポートを受けながら、確実な遺言書を作成することをおすすめします。
当事務所のサポート
当事務所では、遺言書の作成支援や遺言書の執行を行っています。無効とならない遺言書を作成するためのサポートや、遺留分への配慮をするかなど、相続に関する全般的なサポートを行っていますので、お気軽にご相談ください。
当事務所では、基本的には公正証書遺言をお勧めしています。経験豊富な弁護士が、有効な遺言書を作成できるようお手伝いをいたします。