相続トラブルで、相続人間で感情的な対立が顕著になった場合、弁護士への相談や調停・審判への移行を検討することになります。ここでは、当事者同士の話し合いで決着ができなかった場合に利用されることになる、家事調停・審判について説明いたします。
このページの目次
1. 家事調停(遺産分割調停)とは?
家事調停は、家庭裁判所で行われる法的な手続きの一つで、相続人間のトラブルを解決するために用いられます。調停では、裁判官と調停委員が中立的な立場から話し合いを仲介し、相続人が合意に達するよう支援します。
1-1. 調停の特徴
柔軟な話し合い
調停は調停委員を介して、相続人同士が間接的に話し合う場です。裁判のように一方的な判決が下されるわけではなく、各相続人の意見を踏まえながら解決を目指す場です。
法的なアドバイス
調停委員が双方の意見を聞き、法的なアドバイスをしながら妥協点を模索します。調停委員は法律などに詳しい専門家が就任することが一般的ですが、相続に精通していない調停委員も散見されます。
1-2. 調停の流れ
相続トラブルが解決できない場合、家庭裁判所に調停の申し立てを行います。申し立ては、相続人のうちの一人または複数人が行います。自分自身で申し立てを行う場合と、弁護士に依頼して申し立てをする場合があります。
家庭裁判所が調停期日を決定し、相続人に出頭を求めます。調停は非公開で行われます。
調停委員が相続人それぞれの主張を聞き、解決策を見つけるために話し合いを進めます。調停は複数回行われることもあり、相続人が合意できるまで続けられます。相手方とは直接対面させず進めるのが一般的です。
合意に至った場合は、「調停調書」が作成されます。調停調書は裁判の判決と同じ法的効力を持ち、相続人はその内容に従う義務があります。
1-3. 調停のメリット
相続人の希望を踏まえた分割
審判と異なり各相続人の意向を踏まえながら分割案を模索しますので、予期しない分割方法となることはありません。
円満な解決が可能
調停は話し合いを重視するため、相続人が納得して調停成立となるため、確定した分割案に沿って各自の任意の実行が期待されます。
1-4. 調停のデメリット
合意に至らない場合もある
相続人同士の意見がどうしても折り合わない場合、調停での解決が難しく、最終的に審判に進むことになります。
時間がかかる場合もある
全員が納得する必要があり、1年以上の長期間を要することがあります。特に、特別受益、不当利得、寄与分が関係してくる場合には、長期化しやすい傾向があります。
2. 家事審判(遺産分割審判)とは
遺産分割審判とは、相続人同士の話し合いで遺産分割がまとまらない場合に、家庭裁判所が遺産分割の内容を決定する手続きです。
2-1. 遺産分割審判の特徴
相続人それぞれの主張や提出された資料を基に、裁判所が判断します。調停が不成立になった場合に審判に移行するのが一般的です。
裁判官がそれまでに調停で出てきた事項なども考慮して、遺産分割の方法を決定します。
審判が確定すると、その内容で遺産分割の方法が決まります。
2-2. 遺産分割審判の流れ
遺産分割調停が不成立になる。6か月~18カ月くらいで調停での解決が難しそうとなった場合に、審判に移行することが一般的です。
審判期日が複数回(早い時は1回)設定され、審判がなされます。
2-3. 遺産分割審判の留意点
遺産分割審判のメリット
裁判官が一刀両断的に判断しますので、協議は不要です。
遺産分割審判のデメリット
審判に移行するまでは、調停で長らく審議を尽くして調停不成立となった後に移行します。よって、審判までの道のりは長いです。
審判は、予期しない判断がされることが稀にあります。調停と違い、各相続人が希望した分割方法とならないことがあります。
一部の相続人が審判に従わず、強制執行手続きが必要な場合があります。
3. 弁護士に調停、審判を任せるか
3-1. 調停は本人でも可能か
家事調停は本人で対応していくこともできなくはありません。もっとも、できるかということと、適切に進められるかの問題は違います。
本人申立で一番不安になる点は、調停委員が言っていることが正しいのか、相手方が言っていることが正しいのか、自分の言っていることが正しいのか、的確に判断できないという点のようです。
また、平日の日中に1時間~数時間の時間を確保する必要があり、その点でも本人が遂行していくのは大変だったという意見が聞かれます。
弁護士に任せた方がいいか
以下の場合には、弁護士に任せた方がいいでしょう。
- 遺産額が大きい場合
- 評価が難しい不動産や未上場株式がある
- 相続税も考慮しなといけない
- 分割方法にリスクがないか不安になる
- 日中に長時間の時間は確保できない
- できれば関わりたくない相続人がいる
相続問題に精通した弁護士に相談することで、調停において法的な相続分や法的な評価を踏まえて分割を行うことができます。また、専門家に任せることで、精神的負担の軽減につながります。
まとめ
相続トラブルを解決する方法として、家事調停・審判があります。調停は家庭裁判所での話し合いを重視した手続きであり、審判は調停でもまとまらなかった遺産分割協議を一刀両断的に判断するものです。
どちらの方法を選ぶにせよ、弁護士への依頼をするかの検討が必要です。遺産額、弁護士費用、精神的負担、税金面などを考慮して、最終的には弁護士と相談して、弁護士に調停を依頼するか決定しましょう。
当事務所のサポート
当事務所は、遺産分割調停・審判を数多く経験し、今現在も数十件の相続案件を担当しています。弁護士宇都宮の遺産分割協議の担当案件数は、千葉県でも有数と自負しております。遺産分割協議が精神的負担になっている場合には、まずは弁護士に相談してみてください。
調停は自分でできなくはないですが、適切に進めることは難しいものです。当事務所は、まずは状況をお伺いして、費用見積もり、適切な選択肢、流れなどをご説明いたします。相続経験豊富な弁護士が、遺産分割協議の解決にご協力いたします。