遺留分放棄とは、相続人が法定で保障された最低限の相続分(遺留分)を受け取る権利を、事前または相続開始後に放棄することです。
遺留分は、相続人の生活を保障するために法律で認められた権利ですが、特定の事情がある場合にはこれを放棄することが可能です。
このページの目次
1. 遺留分放棄の種類
遺留分放棄には、大きく分けて以下の2種類があります。
1-1. 相続開始前の遺留分放棄
家庭裁判所の許可が必要
相続が開始する前に遺留分を放棄する場合は、家庭裁判所の許可を得ることが必須です。許可を得るためには、相続人が自らの意思で放棄することを示す必要があります。具体的には、被相続人の影響や圧力がなく、自発的で合理的な理由がある場合に限り許可されます。
手続きの厳格さ
この放棄が認められるためには、遺留分放棄をすることの合理性が必要です。具体的には、生前贈与などの対価を既に受けているか(代償性)が要件になります。
1-2. 相続開始後の遺留分放棄
家庭裁判所の許可は不要
相続が開始した後に遺留分を放棄する場合は、家庭裁判所の許可は必要ありません。相続開始後の放棄は、相続人の自由な意思に基づき行われます。
相続開始後の遺留分放棄の方法
相続放棄後の遺留分の放棄は、他の相続人への通知書であったり合意書を作成して文書で明確にする場合と、時効期間の1年の経過により黙示的に行われるものがあります。
2. 遺留分放棄の理由とメリット
遺留分を放棄する理由はさまざまですが、特に次のような場合に放棄が検討されます。
2-1. 事業承継や家業の継続
後継者に資産を集中させるため
事業承継などで後継者が事業を引き継ぐ際に、事業資産を分散させずにスムーズに相続できるようにするため、他の相続人が遺留分を放棄することがあります。これにより、経営が安定しやすくなります。
2-2. 生前贈与を受けている場合
公平な相続のため
すでに生前に多額の贈与を受けている相続人が、遺産相続でさらに遺留分を主張すると不公平になる場合があります。このような状況を避けるため、遺留分を放棄することが考えられます。もっとも、このような場合、生前贈与を考慮して算定すると、遺留分自体がないことも予想されます。
3. 遺留分放棄の手続き
遺留分放棄を行う場合には、手続きを正確に行うことが重要です。手続きの流れは次のようになります。
3-1. 相続開始前の遺留分放棄手続き
遺留分権利者が家庭裁判所に遺留分放棄の申立てを行います。
放棄の理由を家庭裁判所に説明し、申立ての必要性を示します。生前贈与がなどの代償性がある場合には、その証拠資料などを添付します。
家庭裁判所は、遺留分権利者の意思が真意であり、放棄に合理的理由があるかを審査します。また、遺留分の代償が既になされているかも、重要な審査項目となります。その結果、合理性が認められれば遺留分放棄が許可されます。
3-2. 相続開始後の遺留分放棄手続き
簡易な放棄手続き
相続開始後は家庭裁判所の許可は不要ですが、遺留分を放棄することを明確にするために、文書で意思表示をすることもあります。一般的には、遺産分割協議書で取得財産がない旨を記載したり、時効期間の経過を待つだけです。
4. 遺留分放棄の影響
遺留分を放棄することで、相続人の権利や相続全体に影響が出ることがあります。
4-1. 放棄した相続人の扱い
遺留分の受け取りがなくなる
遺留分を放棄すると、遺留分に基づく最低限の取り分を請求する権利を失います。もっとも、遺言などで遺留分が侵害されていない場合には、放棄をしても意味がありません。遺産分割協議書で遺産を取得しないというものを作成すればいいだけだからです。
相続人たる地位への影響はない
遺留分を放棄しても、相続人たる地位に変更はありません。遺留分放棄者も相続人であることに変わりはなく、債務を承継しますし遺産分割協議に参加する必要があります。
4-2. 相続全体への影響
他の相続人への影響
遺留分放棄によっても、他の相続人の法定相続分や遺留分が増加するということはありません。
債務承継への影響
遺留分放棄をしても、債権者との関係では債務は法定相続分どおり法定承継されます。債務があるときに遺留分放棄をする場合には、放棄をする際に他の相続人間と債務についての交渉をしておきましょう。
5. 遺留分放棄に関する注意点
遺留分放棄は慎重に判断する必要があります。いくつかの注意点を理解しておくことが重要です。
5-1. 一度放棄すると取り消せない
放棄の撤回は困難
遺留分を放棄すると、その意思表示を後から撤回することは極めて難しいです。放棄する際は十分に考える必要があります。
5-2. 家族や親族との話し合いが重要
十分なコミュニケーションを取る
遺留分放棄は家族や親族の相続に影響を与える可能性があるため、事前に話し合いをしておくことが大切です。納得のいく形で放棄を決定するために、家族全員で話し合って情報共有しておきましょう。
5-3. 専門家に相談することをおすすめ
法的なアドバイスを受ける
生前の遺留分放棄は、遺留分権利者の意思だけでは許可されません。代償性や合理性が求められますので、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。遺留分放棄が将来的にどのような影響を与えるのかも含めて、法的に検討する必要があります。
まとめ
遺留分放棄は、相続において特別な事情がある場合に選択される方法ですが、リスクのある行為であり慎重に行う必要がある例外的な手続きです。特に相続開始前の放棄は家庭裁判所の許可が必要であり、放棄の理由が合理的であることが求められます。
当事務所のサポート
当事務所では、遺留分放棄に関する法律相談や、相続発生後の遺産分割協議の代理交渉を行っています。特に、生前の遺留分放棄は、代償性が要件であり、例外的な手続きです。
相続に精通した弁護士に相談することをお勧めします。