遺産分割を行う際、「特別受益」という概念があります。特別受益は、ある相続人が生前に被相続人から特別な利益(財産的な贈与)を受けている場合、その分を考慮して相続分を調整する考え方です。特別受益の調整をしないと相続人間で不公平が生じるため、遺産分配の公平性を保つために設けられています。
このページの目次
1. 特別受益とは
1-1. 定義
特別受益とは、被相続人が生前に相続人に対して贈与した特定の財産や利益のことです。主に以下のようなものが特別受益に該当します。
- 結婚資金:被相続人が相続人の結婚に際して提供した多額の金銭や財産。
- 住宅取得資金:被相続人が相続人の自宅購入のために援助した多額の資金。
- 事業資金:被相続人が相続人の事業のために与えた多額の資金援助。
- 高額な学費:相続人のために特別な教育(留学など)に費やした多額の資金。
これらは「生前贈与」とも言えますが、すべてが特別受益に該当するわけではありません。通常の扶養の範囲内の援助は特別受益にあたりません。相続人間の公平性に影響を与えるような贈与が問題とされます。
2. 特別受益の考え方
2-1. 相続分の調整方法
特別受益を受けた相続人がいる場合、相続分の調整は次のように行われます。
事例:遺産が5,000万円で同順位の相続人が二人(例えば子ども2人)で、相続人である子の一人が住宅購入のために2,000万円の特別受益を受けていた場合、
1. 遺産の総額を計算する
被相続人が残した相続財産に、特別受益として贈与された金額を加算して「みなし相続財産」を算出します。
みなし相続財産は7,000万円(5,000万円 + 2,000万円)になります。
2. 法定相続分を算出する
みなし相続財産をもとに、各相続人の法定相続分を計算します。次に、特別受益を受けていない相続人の相続分を優先的に分配し、特別受益を受けた相続人の取り分が減額されます。
例:相続人が2人なので法定相続分が各50%になります。みなし相続財産7,000万円の50%は3,500万円です。特別受益を受けていない人は、5,000万円の財産から3,500万円を取得します。特別受益を受けた人は、5,000万円の遺産から1,500万円を取得します。
2-2. 特別受益の持ち戻し
持ち戻しの原則
特別受益は、遺産分割時に他の相続人の相続分と調整するために「持ち戻し」されます。これは、特別受益を受けた分を相続財産に加算し、相続人間の公平性を保つためです。
持ち戻し免除の意思表示
被相続人が「特別受益として持ち戻しをしない」との意思を示していた場合、その特別受益は持ち戻されず、他の相続人の相続分と調整されません。
2-3. 相続人間での調整
不公平感を防ぐための合意
特別受益の持ち戻しは相続人間での公平性を保つための制度ですが、相続人間で話し合いを行い、特に特別受益を考慮しないで分配方法を決めても大丈夫です。
3. 特別受益に関するトラブルを防ぐ方法
3-1. 被相続人による明確な意思表示
遺言書の活用
被相続人が特別受益を持ち戻さない意思を示したい場合は、遺言書でその旨を明確に記載します。これにより、相続人間のトラブルを防ぐことができます。
贈与時の記録を残す
特別受益が将来的に問題になることを防ぐため、贈与の内容や金額を記録しておくことが大切です。契約書や領収書などを保管しておくと良いでしょう。
3-2. 遺産分割協議の工夫
専門家のサポートを受ける
特別受益の主張は、紛争の長期化を招くことが多いです。その場合には、弁護士などの専門家に相談して、法律上認められる特別受益を認定して交渉すべきです。特別受益の認定は、判例も多岐にわたり難解です。特別受益でもめている場合には、専門家に相談しないと解決しないことが多いです。
被相続人との距離
特別受益は、被相続人との距離が近い方が有利と言われています。生前に被相続人との距離が遠い場合には、情報が入ってこないからです。そのような場合には、被相続人の預貯金口座の取引明細を取得して、生前贈与や使途不明金がないかを確認する方法もあります。
4. 特別受益が問題になるケースの対策
4-1. 特別受益の証拠がない場合
証拠の収集
特別受益の有無や金額について相続人間で意見が対立する場合、証拠が重要です。まずは、情報の宝庫といわれる被相続人の最寄りにある銀行の取引明細を取得するところから証拠収集をスタートします。
調停や審判の活用
証拠が相手方から提出されない場合には、訴訟、調停、審判を利用して、証拠収集を図ることもあります。
4-2. 贈与が特別受益に該当しない場合
生活費や一般的な援助は除外
被相続人が扶養の一環としての生活支援(資金援助)は特別受益に該当しないことがあります。この点についても線引きは難解ですので、専門家に相談することをお勧めします。
まとめ
特別受益は、相続財産の公平な分配を目指すための考え方です。しかし、相続人間の紛争の長期化につながりやすい制度でもあります。被相続人が生前に贈与を行う際には、贈与の内容を明確にし、必要に応じて遺言書を作成することで、後日の紛争を防止しましょう。
特別受益を争う場合は、線引きが不明確なうえ証拠収集も大変です。特別受益を主張する場合には、専門家のアドバイスを受けながら進めることが望ましいです。
当事務所のサポート
当事務所は、特別受益に関わる遺産分割協議の経験が豊富です。特別受益は、証拠収集が重要です。場合によっては、使途不明金の主張にも関係してくるものです。特別受益の主張があると、紛争が長期化しやすいので、どの範囲で主張していくかなど、弁護士と協議して進めて行く必要があります。
特別受益を含む遺産分割協議の経験を多数有する弁護士に、ぜひご相談ください。経験豊富な弁護士が、相続をサポートいたします。