よくある質問と回答

Q
相続の相談費用は無料ですか?
A

相続分野のご相談は無料です。ご依頼後の相談にも費用がかかることもありません。

Q
相続以外の分野もご相談できますか。
A

当事務所は、相続、破産・再生の分野に特化した法律事務所です。

それ以外の分野のご相談は、原則お受けしておりません。

Q
相談できる時間帯を教えてください。
A

電話相談は、平日の9時~17時30分です。

ご面談は、平日の10時~17時です。

現在、夜間や休日のご相談をお受けしておりません。

平日にご面談の時間をとることができない方は、お電話で15分程度でもお話しできますと、気になる点は聞いていただき、今後の進め方を理解いただけると思います。お仕事をされている方は、休憩時間にでもお気軽にご連絡ください。

Q
相続に詳しい弁護士ですか。
A

当事務所の弁護士宇都宮は、相続・遺産分割協議案件で常時40件程度の案件を持っています。

これは、一般の弁護士が平均的に年間数件程度の相続案件しか取り扱わないことと比較すると、他の弁護士にも驚かれる数字です。調べることはできませんが、千葉県では弁護士の1人当たりの相続取り扱い件数では、有数の弁護士になると自負しております。

相続税、相続登記を弁護士が行っているという法律事務所も少ないと思います。

Q
相続税も依頼できますか。
A

当事務所の強みは、遺産分割協議、相続税、相続登記、不動産売却、譲渡所得税まで一貫して、当事務所だけで処理できることです。

換価分割がある場合には、不動産売却や譲渡所得税申告などその最終段階まで関与します。

Q
相続登記も依頼できますか。
A

もちろん、相続登記も当事務所で行えます。

当事務所では、税金面や登記面も考慮して、支払われる代償金が支払われない、登記が移転できない等の事態を防止する進め方をしています。

Q
遺言無効、使い込み、特別受益、寄与分などを主張してくれますか。
A

遺言無効、使い込み、特別受益、寄与分などは、紛争が長期化する主張、論点になります。

弁護士が証拠資料、経緯、弁護士費用、見込期間などを検討して、協議して決定していきます。

Q
相続した不動産に古い登記が残っています。消すことができますか。
A

抵当権者が分からない、破産している、清算している、弁済している証拠が出せないなどが多い分野です。

登記は本来的に司法書士の分野ですが、抵当権抹消には訴訟提起が一番適切という場合も少なくありません。司法書士には、原則、訴訟を提起する代理権限はありません。抵当権抹消(休眠担保権抹消)に詳しい当法律事務所にご相談ください。費用や期間を考慮して、一番適切な方法をご提案いたします。

Q
相続関係の依頼をするときには、対応エリアの限定はありますか。
A

相続関係に関しては、限定はありません。全国対応しております。

現に、北海道や九州の相続人様から、ご依頼をお受けしております。特に、遺産が千葉県松戸市周辺にある場合には、かえって手続きがスムーズな時もあります。

また、遺産分割協議でも、依頼者様、相手方が遠方に住んでいても問題ありません。交渉はもちろん、裁判も最近はウェブで行い、裁判所に出向くことは減っているからです。

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