相続手続きでは、まずは誰が相続人になるのか、各自の法定割合を理解することが重要です。相続人の範囲は民法で定められており、被相続人(亡くなった方)の家族構成によって決まります。
また、相続財産は法定相続分を踏まえて分割しますが、遺言書がある場合には遺言内容が優先されます。遺産分割協議をする際に、法定相続人を誤ると、遺産分割協議が無効になりますので、注意が必要です。
このページの目次
1. 相続人の範囲
相続人には、被相続人の家族や親族が法律で定められています。相続人は、配偶者と血族相続人に分けられます。
1-1. 配偶者
配偶者は常に相続人
被相続人が亡くなった場合、配偶者は必ず相続人となります。これは、血族相続人(子供、親、兄弟姉妹)がいるかどうかに関係なく、配偶者は相続権を持ちます。
1-2. 血族相続人の範囲
血族相続人は、優先順位が定められており、順位が高い相続人がいる場合は、順位が低い相続人は相続権を持ちません。
第1順位:子(直系卑属)
被相続人の子が第1順位の相続人となります。子が複数いる場合は、均等の割合になります。子が先に亡くなっている場合は、その子(被相続人の孫)が代わりに相続します(代襲相続)。
代襲相続:孫やひ孫が相続する場合で、被相続人の子、孫がすでに亡くなっているときに適用されます。
第2順位:親(直系尊属)
被相続人に子や孫がいない場合、被相続人の親(父母)が相続人となります。両親が既に亡くなっていて、祖父母が存命の場合は祖父母が相続します。
第3順位:兄弟姉妹
子や親がいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子供(被相続人の甥や姪)が代襲相続しますが、再代襲はありません。
2. 法定相続分
法定相続分は、相続人の構成によって異なります。具体的な割合は次の通りです。
2-1. 配偶者と子が相続人の場合
配偶者:1/2
子:1/2を子の人数で等分
例)子が2人いる場合、配偶者が1/2、子がそれぞれ1/4ずつ相続します。
2-2. 配偶者と直系尊属(両親)が相続人の場合
配偶者:2/3
直系尊属:1/3
例)両親が存命の場合は、配偶者が2/3、両親が1/3を等分(各6分の1)して相続します。
2-3. 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者:3/4
兄弟姉妹:1/4を兄弟姉妹の人数で等分
例)兄弟姉妹が3人いる場合、配偶者が3/4、兄弟姉妹がそれぞれ1/12ずつ相続します。
3. 代襲相続
代襲相続とは
本来相続人となるべき子が被相続人よりも先に亡くなっている場合、その子の子(被相続人の孫)が相続する制度です。これは孫だけでなく、ひ孫にまで引き継がれることがあります。
兄弟姉妹の場合の代襲相続
被相続人の兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子(甥や姪)が代襲相続します。ただし、兄弟姉妹の子(甥や姪)に代襲が発生した場合は、再代襲はありません。
4. 相続人調査
相続人調査は、被相続人(亡くなった方)の法定相続人を正確に確定するために行います。これが正確でないと、遺産分割協議が無効になり、改めて全ての相続人で遺産分割協議をしなければならなくなります。
相続人調査の進め方
相続人調査は、被相続人の戸籍謄本などを入手し、法定相続人を確定するための手続きです。以下のステップで進めます。
- 戸籍謄本の取り寄せ
まず、被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本を集めます。これは、被相続人が生まれた時点からの記録が必要で、婚姻や転籍などで戸籍が変わっている場合も、すべての戸籍を追跡する必要があります。 - 戸籍の変遷を確認
戸籍が改製されている場合(古い戸籍が新しい戸籍に置き換わっている場合)は、改製原戸籍(かいせいげんこせき)や除籍謄本も取得する必要があります。
- 配偶者の確認
配偶者は常に相続人です。被相続人が結婚していたかどうかを戸籍で確認し、配偶者がいる場合は、その存在を確定します。 - 子の確認
被相続人の子は法定相続人です。被相続人の戸籍からすべての子を確認し、認知された子や養子も含めてリストアップします。子が亡くなっている場合は、その子(被相続人の孫)が代襲相続人となります。 - 直系尊属や兄弟姉妹の確認
被相続人に直系卑属がいない場合は、親(直系尊属)が相続人となります。親が既に亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人となり、その兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は甥や姪が代襲相続人になります。
- 相続人の戸籍謄本を収集
被相続人の戸籍から出た先の各相続人の現在戸籍までのつながりがわかる戸籍謄本すべてを取得します。
5. 特殊な相続ケースの調査
相続人調査は、家族関係が複雑な場合や相続人が多数にわたる場合に特に重要です。
5-1. 離婚や再婚がある場合
元配偶者との間の子
被相続人が過去に離婚していた場合、元配偶者との間の子も相続人となります。この場合も戸籍を追って確認する必要があります。
養子縁組の確認
被相続人が養子縁組をしていた場合、その養子も相続人に含まれます。
5-2. 認知された子の有無
認知による相続権
被相続人が生前に認知した子も、戸籍に記載されていれば相続人になります。この点も見逃さないように、認知の有無を調査することが大切です。
5-3. 代襲相続の確認
代襲相続とは
被相続人の子が先に亡くなっている場合、その子(被相続人の孫)が相続する権利を持ちます。代襲相続の対象者を確認するためにも、孫やひ孫の存在を調べます。
6. 相続人調査で使用する戸籍の種類
相続人調査では、複数の種類の戸籍を使用します。各戸籍の特徴は以下の通りです。
6-1. 戸籍謄本(全部事項証明書)
戸籍のすべての記録が記載されている書類で、家族構成や出生、婚姻、死亡などの情報を把握するために使用します。
6-2. 除籍謄本
除籍とは
その戸籍に記載されている全員が転籍や死亡などによっていなくなった状態を指します。
6-3. 改製原戸籍
改製原戸籍とは
戸籍が制度変更により新しい形式に改められたときの、改製前の戸籍です。古い情報を確認するために必要です。
相続人調査が難しい、時間がなくて戸籍などを収集する時間がない、離婚が複数あり戸籍の取得が難しい、外国人がいる、連絡をとっていない親族がいて不安などと感じた場合は、弁護士に相談しましょう。精神的、労力的不安が軽減されるはずです。
7. 遺留分の権利
遺言書がある場合でも、相続人には遺留分と呼ばれる最低限の相続権が認められています。
7-1. 遺留分の割合
配偶者・子供がいる場合
相続財産の1/2が遺留分として保障されます。これを配偶者や子が、法定相続分に応じて分け合います。
直系尊属(親)のみが相続人の場合
相続財産の1/3が遺留分です。
7-2. 遺留分の請求(遺留分侵害額請求)
遺留分を侵害された相続人は、遺留分を侵害した人に対して遺留分を請求することができます。これは、遺言によって相続財産が特定の相続人に多く渡る場合などに問題となります。
8. 特別受益と寄与分
相続においては、相続人間の公平を図るための「特別受益」と「寄与分」の制度があります。
8-1. 特別受益
特別受益とは
生前贈与や結婚・住宅購入の援助などを受けた相続人がいる場合、その分を考慮して相続財産を分配する制度です。特別受益を受けた分は遺産の全体額に加算して計算を行い、特別受益を受けた人の取得分から控除されることになります。
8-2. 寄与分
寄与分とは
被相続人の財産の維持・増加に特別な貢献をした相続人がいる場合、その貢献度を考慮して、相続分を増やすことができます。例えば、家のリフォーム費用を出して介護生活ができるようにしてあげたとか、自分の仕事を辞めて長期間介護に尽くしたなどの場合に寄与分が認められることがあります。
もっとも、裁判では高度な「特別な寄与」が求められますので、一般的な介護、看病、資金援助、事業サポートでは認められないこともあります。
9. 遺言書がある場合の相続
遺言書がある場合は、遺言内容が優先されますが、遺留分の考慮が必要です。
9-1. 遺言書の有効性
遺言書が無効の場合
形式的な要件を満たしていない遺言書は無効になることがあります。その場合、法定相続分に従って相続が進みます。自筆証書遺言で多くみられます。
遺留分への配慮
遺言書があっても、遺留分を侵害している場合は、遺留分を請求する権利があります。遺言が無効になるわけではありません。
まとめ
相続人の範囲や法定相続分は、法律で定められており、相続手続きを進める前提として確定させる必要があります。離婚経験がある場合や連絡を長期間とっていない被相続人の場合には、思いがけず相続人がでてくることがあります。
法定相続人を間違っていると、遺産分割協議は無効となりますので、注意しましょう。戸籍の収集が負担に感じる、住所が分からない相続人がいる場合や、そもそも他の相続人と連絡をとっていない場合などは、弁護士などの専門家に相談しましょう。
当事務所のサポート
松戸法律事務所は、相続に特化した法律事務所です。相続人調査、財産調査、遺産分割協議、遺留分請求、相続税の申告、不動産売却など相続全般のご相談、ご依頼をお受けしております。
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