借金がかさんでどうしても返済できなければ、自己破産によって解決する必要があります。
ただ自己破産にはマイナスイメージが強く、抵抗感を持つ方も多いですし不安を感じる方もおられるでしょう。
今回は自己破産のポイントや注意点について、弁護士が解説します。
1.自己破産の効果
自己破産とは、裁判所に申立をして負債を全額免除してもらう手続きです。
自己破産をして「免責」が認められると、税金や健康保険料などの一部の負債をのぞいてすべての負債が免除されます。「借金」だけではなく、以下のような負債はすべて支払い義務がなくなります。
- 住宅ローン
- 消費者金融からの借入
- クレジットカード債務
- 銀行カードローン
- 事業借入
- 教育ローン
- 滞納家賃
- 滞納通信料
- 奨学金
- リース代
- 買掛金
- 損害賠償債務(ただし一部はそのまま残ります)
免除対象となる負債の「限度額」もありません。どんなに多額の負債があっても全額免除されるので、非常に大きな効果があるといえるでしょう。
2.自己破産の注意点
自己破産には以下のようなデメリットもあるので注意が必要です。
2-1.財産がなくなる
自己破産をすると、生活に必要な最低限度を超える財産が失われます。もっとも、その生活に必要な最低限度を超える財産というのは思いのほか大きい枠で確保されています。
現金なら33万円~99万円分まで手元に残せますし、個別の資産(預貯金、解約返戻金など)についてもそれぞれ20万円程度まで手元に残せるケースがほとんどです。車も残せるケースも多くあります。破産手続き開始決定後に得る財産は没収されないので貯金もできますし給料も全額受け取れます。生活できなくなる心配はありません。
2-2.資格制限がある
自己破産の手続き中は「資格制限」を受けます。資格制限とは、一定の職業に就けなくなったり資格の効果を制限されたりすることです。たとえば以下のような職業や資格が制限されます。
- 弁護士、税理士、司法書士などの士業
- 生命保険外交員
- 警備員
- 調理師
- 貸金業
- 旅行業者
- 宅建業者
- 騎手
一般の公務員や医療系の資格は制限されません。また制限を受けても免責が出たら資格が復活します。資格制限を受ける期間は3~6か月程度です。
2-3.ブラックリスト状態になる
自己破産をすると、個人信用情報に事故情報が登録されて、新たな借入をしたりクレジットカードを作ったりできなくなります。この状態を一般に「ブラックリスト」ともいいます。
破産後のブラックリスト状態は5~10年程度、続きます。
自己破産にはマイナスイメージがありますが、上記以外に目立った不利益はありません。戸籍や住民表、運転免許証などの公的書類に記載されることもありませんし、引っ越しや海外旅行も可能です。
借金を支払えないなら、早めに自己破産をして人生をやり直しましょう。1人で悩まずに弁護士までご相談ください。