脊髄損傷の後遺障害

交通事故で脊椎(背骨)や頸椎(首の骨)にダメージを負うと、「脊髄損傷」となって麻痺などの重大な後遺障害が残ってしまう可能性があります。

脊髄損傷になったら生活や仕事に重大な支障が発生するので、きちんと後遺障害認定を受けて相手に生活保障を求めましょう。

今回は脊髄損傷の症状や認定される後遺障害の等級について、弁護士が解説します。

 

1.脊髄損傷とは

脊髄損傷とは、人間の中枢神経である「脊髄」がダメージを受ける傷病です。人の身体では、脳から頸椎や脊椎へかけて中枢神経が走っており、そこから手足や各組織へ指令が伝達される仕組みになっています。その中枢神経が「脊髄」です。

脊髄が損傷を受けると脳からの指令が身体に行き渡らなくなるので、さまざまな障害が発生します。

  • 腕や脚の麻痺
    腕や脚を動かせなくなったり、動かせても不自由になったりします。
  • 呼吸困難
    自力呼吸が困難となる例もあります。
  • 循環器系の障害
    血管内を循環する血液量が減少したり徐脈や血栓症を引き起こしたりする可能性があります。
  • 排尿排便障害
    排尿や排便のコントロールができなくなり、失禁しておむつや専用器具が必要となったり1日に何度もトイレに行かなければならない状態になったりします。

 

2.脊髄損傷で認定される後遺障害の等級

脊髄損傷となった場合、以下の等級の後遺障害が認定される可能性があります。

後遺障害の等級

後遺障害慰謝料の相場(弁護士基準)

1級1号                                      

2,800万円

2級1号

2,370万円

3級3号

1,990万円

5級2号

1,400万円

7級4号

1,000万円

9級10号

690万円

12級13号

290万円

後遺障害認定を受けると「後遺障害慰謝料」と「後遺障害逸失利益」を請求できます。

後遺障害慰謝料は後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する賠償金であり、上記に記載した通りの金額です。

後遺障害逸失利益は、脊髄損傷となり働けなくなったため得られなくなった将来の減収分に対する補償です。具体的な金額は事故前の年収によって異なりますが、等級が上がるほど高額になります。1~3級の場合、1億円を超えるケースも少なくありません。

 

3.後遺障害認定を受ける方法

脊髄損傷で適切な補償を受けるには、まずは後遺障害として認定されなければなりません。等級が何段階かあるので、症状に応じた適切な等級認定を受けてなるべく高額な賠償金を払ってもらいましょう。

後遺障害認定請求にはさまざまな資料の提出が必要です。医師に後遺障害診断書を書いてもらうほか「脊髄症状判定用」という資料、画像診断結果やその他の検査資料も提出しなければなりません。適切に対応しないと本来より等級を下げられてしまうおそれがあるので慎重に手続きを進めましょう。

 

4.弁護士に依頼するメリット

弁護士に後遺障害認定請求の手続きを依頼すると、より高い後遺障害等級の認定を受けやすくなります。示談交渉の代行を依頼すると、「弁護士基準」が適用されるので被害者が自分で交渉するより賠償金額が大きく上がります。

当事務所では交通事故被害者様のサポートに力を入れていますので、脊髄損傷にお困りの方がおられましたらぜひご相談ください。

 

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