交通事故で高次脳機能障害となった方へ

交通事故で頭部を損傷すると「高次脳機能障害」の後遺障害が残ってしまうケースが少なくありません。高次脳機能障害は本人に自覚がないのが通常で、症状が重くなると日常生活でも全面的な介護が必要になりご家族にも負担がかかります。

今回は高次脳機能障害について、交通事故に積極的に取り組んでいる弁護士が解説します。

 

1.高次脳機能障害とは

高次脳機能障害とは、脳の「認知機能」の障害です。脳卒中などの内的要因によって発生する可能性もありますが、交通事故で頭部を受傷した場合にも高次脳機能障害になるケースが多々あります。

高次脳機能障害の主な症状は以下のようなものです。

  • 記憶障害
    物を覚えられなくなったり、過去の出来事を忘れたりします。
  • 注意力の障害
    集中して物事に取り組めなくなります。
  • 遂行機能障害
    計画を立てて物事に取り組めなくなります。
  • 社会適応障害
    人間社会で通常求められる適切な対応をとれず、会社やその他のコミュニティに適応できなくなっていきます。
  • 日常の普通の動作、会話ができない
    ボタンを留める、歯磨きをするなどの日常の普通の動作ができなくなったり、言葉を発せなくなったりします。
  • 性格の変化
    怒りっぽくなる、うつっぽくなるなど事故前と性格が変化してしまう方も多数おられます。

 

2.高次脳機能障害で後遺障害が認定される3つの要件

高次脳機能障害で後遺障害認定を受けるには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

  • 「脳挫傷」、「頭蓋骨骨折」などの高次脳機能障害が発生する可能性のある診断名がついていて、画像によって立証できる
  • 事故後に一定の意識障害が発生した
  • 高次脳機能障害に典型的な精神症状がある

「びまん性軸索損傷」と診断されたり「てんかん発作」が出たりするケースでも後遺障害認定される可能性があります。

 

3.高次脳機能障害で認定される後遺障害の等級

高次脳機能障害となった場合、以下の後遺障害等級が認定される可能性があります。

後遺障害の等級

後遺障害慰謝料の相場(弁護士基準)

1級1号                           

2,800万円

2級1号

2,370万円

3級3号

1,990万円

5級2号

1,400万円

7級4号

1,000万円

9級10号

690万円

 

4.高次脳機能障害となった場合の注意点

高次脳機能障害となった場合、通常本人に自覚がないので軽微なケースでは見過ごされがちです。交通事故後に怒りっぽくなったり記憶障害が発生したりすると、勤務先で問題を起こしたりご家族が「なぜか性格が変わって扱いにくくなった」などと捉えて振り回されたりするので注意が必要です。交通事故後、ご本人の様子が変わったら高次脳機能障害を疑ってみましょう。

 

5.高次脳機能障害は弁護士までご相談ください

弁護士にご相談いただけましたら状況に応じて適切な病院をご紹介し、病院と連携して後遺障害認定の手続きを進めます。後遺障害認定を受けられたら引き続いて示談交渉を行い、可能な限り高額な賠償金を獲得いたします。

交通事故で頭部を損傷し高次脳機能障害と診断される場合や疑われる場合、まずは一度当事務所までご相談ください。

 

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