遺留分の計算方法

遺言や贈与によって遺留分を侵害されたら、受遺者や受贈者へ「遺留分侵害額請求」が可能です。ただし請求できる遺留分の金額はケースによって異なります。遺留分侵害額請求の際には、自分で正しく計算しなければなりません。

今回は遺留分侵害額の計算方法を、具体例を交えてご説明します。

 

1.遺留分の割合

遺留分の割合を計算するときには、まずは「総体的遺留分」を計算してその後に「個別的遺留分」を計算します。

総体的遺留分とは、その事案で全体的に認められる遺留分。個別的遺留分は個々の遺留分権利者に認められる遺留分です。

 

1-1.総体的遺留分

総体的遺留分は、法定相続人の種類によって異なります。

  • 直系尊属のみが法定相続人の場合…3分の1
  • それ以外の場合…2分の1

たとえば親のみが相続人のケースでは3分の1になりますが、配偶者と親が相続する場合には2分の1になります。

 

1-2.個別的遺留分

個別的遺留分は、総体的遺留分に法定相続分をかけ算して算出します。たとえば配偶者と1人の子どもが相続人のケースでは、総体的遺留分が2分の1、配偶者と子どもの法定相続分がそれぞれ2分の1ずつです。そこで配偶者の個別的遺留分は「2分の1×2分の1=4分の1」、子どもの個別的遺留分は「2分の1×2分の1=4分の1」となります。

 

1-3.遺留分割合の表

 

配偶者

子ども

配偶者のみ

2分の1

 

 

子どものみ

 

2分の1

 

2人の子ども

 

4分の1ずつ

 

配偶者と1人の子ども

4分の1

4分の1

 

配偶者と2人の子ども

4分の1

8分の1ずつ

 

片親のみ

 

 

3分の1

両親

 

 

6分の1ずつ

配偶者と片親

3分の1

 

6分の1

配偶者と両親

3分の1

 

12分の1ずつ

 

2.遺留分計算の具体例

具体例1

遺産の評価額が3000万円

配偶者と子どもが相続人

愛人へすべての遺産が遺贈されたケース

配偶者の遺留分は4分の1、子どもの遺留分は4分の1です。配偶者の遺留分侵害額は3000万円×4分の1=750万円、子どもの遺留分侵害額も同じく750万円となります。

配偶者と子どもは愛人に対し、それぞれ750万円の支払いを請求できます。

 

具体例2

遺産の評価額が4500万円

子ども3人が相続人

「長男へすべての遺産を相続させる」という遺言書が遺されていたケース

子どもたちそれぞれの遺留分は2分の1×3分の1=6分の1ずつです。

そこで次男と三男には4500万円×6分の1=750万円の遺留分が認められます。

次男と三男は長男に対し、それぞれ750万円の遺留分侵害額の支払いを請求できます。

遺留分侵害額請求を行う際には、相続財産の正確な評価と遺留分の計算、相手との交渉などの難しい対応が必要となります。ご自身で対応するより弁護士に依頼する方が正確な計算が可能で有利に解決できる可能性も高くなるので、迷われたときにはぜひご相談ください。

 

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