遺留分の請求方法と流れ 

遺言や贈与によって相続人の「遺留分」を侵害されたら、侵害者へ「遺留分侵害額請求」を行って金銭の支払いを求める権利が認められます。

ただ具体的にどのような方法で遺留分を請求すればよいかわからない方もおられるでしょう。相手に遺留分請求をしても、無視されたり拒否されたりするケースも少なくありません。

今回は遺留分の請求方法や流れを弁護士が説明します。

 

1.まずは相手に打診する

不公平な遺言や贈与があって遺留分を侵害されたら、まずは遺留分侵害者へ「遺留分侵害額を払ってほしい」と伝えましょう。

相手と普段から親交があり、理解し合える仲であれば話し合いによって遺留分を払ってもらえる可能性もあります。

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2.内容証明郵便で請求する

相手に「遺留分に相当するお金を払ってほしい」と言っても払ってくれない場合には、内容証明郵便を利用して「遺留分侵害額請求書」を送りましょう。

遺留分には「相続開始と遺留分侵害の事実を知ってから1年以内」という期間制限(消滅時効)があります。内容証明郵便を使い、確実に時効期間内に請求した証拠を残しましょう。

内容証明郵便を送ったら、相手と遺留分侵害額の支払い方法について話し合います。合意ができれば「遺留分侵害額支払いについての合意書」を作成し、約束した通りに払ってもらいましょう。

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3.遺留分調停を行う

内容証明郵便を送っても無視された場合や相手と話し合っても決裂してしまった場合、家庭裁判所で「遺留分調停」を申し立てます。

遺留分調停では、裁判所の調停委員が間に入って遺留分侵害額の支払い方法の話し合いを進めます。相手と直接話さないのでお互いに感情的になりにくく、自分たちで交渉するよりも合意しやすくなります。相手が強硬に遺留分支払を拒絶する場合には、調停委員から相手を説得してもらえますし、和解案を提示してもらえるケースもよくあります。

調停で合意ができたら、取り決めた通りに遺留分の支払いを受けましょう。

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4.遺留分侵害額請求訴訟を提起する

調停でも合意ができなかった場合には、最終手段として訴訟せざるを得ません。裁判所で「遺留分侵害額請求訴訟」を提起します。

きちんと法律に従った主張と立証ができれば、裁判所が相手に遺留分侵害額の支払い命令を下してくれるでしょう。相手が判決に従わなければ強制執行(差押え)による回収も可能です。

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5.遺留分請求を弁護士に依頼するメリット

遺留分侵害額請求をすると、トラブルになるケースが多々あるので注意が必要です。親族同士なので感情的になりやすく、争いが1年以上続く事例も少なくありません。

当初から弁護士に対応を相談していたら、スムーズに支払いを受けられる可能性が高くなります。調停や訴訟も弁護士に任せる方が有利になるものです。

当事務所では遺留分問題を含めた遺産相続案件に力を入れています。遺留分には時効も適用されますので、お悩みの際にはお早めにご相談ください。

 

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