交通事故における複数の慰謝料(賠償金)計算基準について

交通事故の慰謝料や賠償金計算基準は複数存在します。低い計算基準を適用されてしまったら賠償金を不当に減額され、受け取れるお金が少なくなってしまうおそれがあります。

今回は交通事故の賠償金計算基準の種類や相場、適正な慰謝料を受け取る方法を弁護士が解説します。

 

1.3種類の賠償金計算基準

交通事故の賠償金計算基準には、以下の3種類があります。

 

自賠責基準

自賠責保険が賠償金を計算する際に用いる基準です。自賠責保険は被害者へ最低限の補償を行うための保険なので、自賠責基準によって計算された慰謝料や賠償金は低額になります。

 

任意保険基準

各任意保険会社が独自に定めている基準です。保険会社によって計算方法がまちまちですが、自賠責基準とほとんど変わらないか多少高い程度です。

 

弁護士基準(裁判基準)

弁護士基準は弁護士が示談交渉をしたり裁判をしたりするときに適用される法的な基準です。裁判所が利用するため「裁判基準」ともよばれます。

法的に適正な計算方法で金額ももっとも高額です。交通事故被害者が損害賠償金を請求するときには、弁護士基準をあてはめる必要があるといえるでしょう。

 

2.各計算基準による入通院慰謝料の差額

各基準により入通院慰謝料においてどの程度の差額が発生するのか、具体例を示します。

 

2-1.通院3か月(実通院日数60日)のケース

自賠責基準の場合、378,000円となります。

弁護士基準の場合、軽傷なら53万円、通常程度の受傷の場合73万円程度です。

 

2-2.通院6か月(実通院日数80日)のケース

自賠責基準の場合、672,000円となります。

弁護士基準の場合、116万円が相場です。

 

2-3.入院1か月通院5か月(実入通院日数130日)のケース

自賠責基準の場合、756,000円となります。

弁護士基準の場合、141万円が相場となります。

任意保険基準の場合、自賠責基準に近い数字か多少高いという程度です。弁護士基準を適用すると多くの場合、他の基準の1.5~1.8倍程度となります。

 

3.後遺障害慰謝料の差額

後遺障害が残った場合の後遺障害慰謝料も、弁護士基準を適用すると大幅に増額されます。

等級

弁護士基準

自賠責基準

1級

2800万円

1100万円(要介護1600万円)

2級

2370万円

958万円(要介護1163万円)

3級

1990万円

829万円

4級

1670万円

712万円

5級

1400万円

599万円

6級

1180万円

498万円

7級

1000万円

409万円

8級

830万円

324万円

9級

690万円

245万円

10級

550万円

187万円

11級

420万円

135万円

12級

290万円

93万円

13級

180万円

57万円

14級

110万円

32万円

交通事故の示談交渉の際、弁護士に依頼すると弁護士基準が適用されるので慰謝料が大幅に増額され、被害者ご自身が交渉されるのと比べて2~3倍以上になる可能性もあります。

弁護士費用を払ってもご自身で対応されるよりメリットが大きくなりますし、弁護士費用特約を利用すればご自身の負担はほとんどなくなるケースが多数です。人身事故に遭われた方はぜひとも1度、ご相談ください。

 

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