個人破産・法人破産業務について

個人破産・法人破産業務について昨今の経済情勢悪化の中、破産を真剣に検討される方が増えています。

ただ収支の状況が悪化していても破産せずに済む可能性はあり、事業や財産を守りたいなら諦めてしまう必要はありません。

対応が早ければ早いほど選択肢も増えるので、お困りであればできるだけ早期に弁護士までご相談ください。

以下で当事務所の破産や債務整理業務についてご説明いたします。

 

1.破産とは

破産(免責)とは、資産と負債を清算して法人を消滅させたり個人の負債を免除したりする法律上の制度です。負債をどうしても支払えない状況となったとき、破産するとすべての支払いから解放されます。

  • 債務超過でどうしても負債を支払えない
  • 収入に比べて支払い額が大きくなりすぎている

このような状況に陥ったとき、破産すれば返済義務から免れるので生活を立て直すことが可能です。

 

2.破産以外の解決方法

破産すると、税金などの一部をのぞいてすべての負債の支払い義務がなくなるので、負債額が大きい場合や収入が少ない場合などには非常に有効です。

ただ法人の場合「できれば会社を残したい」という経営者の方も多いでしょう。個人であっても「破産は避けたい」と望む方もおられます。

負債を支払えなくなったとき、破産以外にも解決方法があります。

 

2-1.任意整理(私的整理)

個々の債権者と交渉を行い、負債の支払い方法を決め直して和解する手続きです。将来発生する利息をカットして支払期間を延長するなどして、支払可能な条件に設定し直します。

企業は存続できますし個人の財産もなくなりません。裁判所を介さないので柔軟な対応が可能です。

 

2-2.民事再生、個人再生

裁判所に申立てをして負債額を大幅に減額してもらう手続きです。返済すべき負債の額が、元本を含めて5分の1~10分の1程度にまで減るので負債額が膨れあがっている事案で非常に有効です。

民事再生の場合には企業を存続させられますし、個人の財産もなくなりません。ただし減額された負債を完済できるだけの収入や収益力が必要となってきます。

 

3.債務問題は早めの相談がカギ

破産を検討すべき状況となっても、早い段階であれば任意整理や民事再生で解決できる可能性があります。しかし放置すると財務状況が悪化して最終的に破産しか選択肢がなくなります。当事務所にご相談に来られる経営者の方でも「もう少し早く相談にみえていたら会社をつぶさずに済んだのに」という事案が多数あり、常々残念に感じております。

当事務所では、法人様、個人様へ向けて破産や債務整理のサポートを積極的に行っています。負債を返済できずにお困りの方がおられましたら、お早めにご相談ください。

 

 

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