死亡事故でご家族を亡くされて保険会社と示談交渉を進めていくと、一定のタイミングで保険会社から賠償額の提示があります。
実はその金額をそのまま受け入れてしまったら損をしてしまう可能性が高く、注意が必要です。
今回は死亡事故の賠償金額の相場や保険会社から示談案を示されたときの正しい対処方法を、弁護士がご説明します。
1.死亡事故で請求できる賠償金の種類と相場
死亡事故では、被害者側は加害者に対し以下のような賠償金を請求できます。
- 葬儀費用
葬儀や埋葬にかかった費用として、150万円程度を限度に実費を請求できます。読経代、戒名代、お花代、葬儀社への支払、仏壇仏具購入費用、遺体搬送費用などが対象です。状況により200万円程度にまで増額される可能性があります。
- 死亡慰謝料
被害者が死亡したことによって受ける精神的苦痛に対する慰謝料です。被害者が一家の大黒柱の場合に2,800万円程度、被害者が母親や配偶者の場合に2,500万円程度、その他のケースで2,000~2,500万円程度が支払われます。
- 死亡逸失利益
被害者が仕事をなさっていた場合、死亡逸失利益が支払われます。死亡するとその後一切働けなくなるので、その失われた収入の補償を求められるのです。金額は被害者の年齢や収入によって異なりますが、1億円を超えるケースもあります。
しばらく治療を受けてから死亡したケース
即死ではなくしばらく治療を受けてから死亡した場合、以下のような賠償金も請求できます。
- 治療費
- 付添看護費用
- 入院雑費
- 交通費、宿泊費
- 休業損害
- 入通院慰謝料
死亡事故の賠償金を合計すると低くても数千万円で5,000万円以上となるケースも多く、ときには1億円を超える事例もみられます。
2.保険会社からの賠償金額は低額なケースが多い
ご遺族が保険会社と示談交渉を進める際に提示を受ける金額は、上記で紹介した法的な相場より低いケースが多数です。そもそも低額な保険会社基準で慰謝料等を計算するため賠償金を1,000万円以上下げられる可能性が高いのと、被害者側の過失割合を高くされてさらに賠償金額を下げられるからです。
ご遺族が保険会社の提示額に応じてしまったら、損をしてしまうリスクがあります。
3.弁護士に相談すると賠償金が適正な金額まで増額される
法的な相場通りの金額を受け取るには、弁護士に示談交渉を依頼しましょう。
当事務所では「適正な賠償金の無料診断サービス」を提供しております。相手から提示を受けた金額がわかる資料(保険会社から送られてきた示談案など)をお持ち頂けましたら弁護士が内容を精査し、金額が適正かどうかを判断いたします。
示談案の提示前であっても、事案の内容がわかればどの程度の賠償金が妥当か判定可能です。
交通事故で無念にも命を失われたご本人の権利を実現するには、適正な賠償金を受け取ることが第一歩となります。賠償金額に疑問や不安がありましたら、まずは一度弁護士までご相談ください。