マイホーム(家)を残して債務整理をしたい方へ

  • 借金返済が苦しくて債務整理したいけれど、家を失いたくない

こういったご希望を持つ方は少なくありません。

家を残して債務整理を行うことは充分に可能です。

今回はマイホームを残して債務整理する方法を、弁護士が解説します。

 

1.任意整理、個人再生なら家を残せる

債務整理手続きには大きく分けて「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種類があります。

これらのうち「任意整理」と「個人再生」の場合、基本的に家はなくなりません。特に個人再生の「住宅ローン特則(住宅資金特別条項)」を利用すると、非常に家を守りやすくなっています。

以下でそれぞれの手続きについて詳しくみていきましょう。

 

2.任意整理

任意整理は、債権者と個別に交渉をして借金の返済額や返済方法を決め直す手続きです。

対象とする債権者を選べるので、住宅ローン債権者を対象にしなければ家や住宅ローンに影響を与えません。そのままきちんと住宅ローンを支払い続ければ家を守れます。

住宅ローン以外に消費者金融やクレジットカード、カードローンなどの高利息な借金をしてしまった方にお勧めです。

 

3.個人再生

個人再生は、裁判所に申立をして借金を大幅に減額してもらう手続きです。すべての債権者を対象にしなければなりませんが、「住宅ローン」については特別扱いが認められています。

 

住宅ローン特則で家を守る

個人再生の「住宅ローン特則」を利用すると、住宅ローンについてはそのまま支払を続け、他の借金だけを減額できます。住宅ローンを対象にしないので、金融機関から競売を申し立てられず家を守れる仕組みです。

また住宅ローンを滞納して「代位弁済」が起こってしまった場合でも、代位弁済後6か月以内であれば代位弁済前の状態に戻して金融機関へローンの分割払いが可能な状態になります。

さらに住宅ローンを滞納して「競売」が始まっている場合でも、競売手続きを止めて個人再生手続きを進め、家を守れます。

これまでの約定通りでは住宅ローンを支払うのが困難な場合、住宅ローンの「リスケジュール(条件変更)」も可能です。

このように個人再生では債務者が持ち家を守るための仕組みがたくさん用意されているので、家を残して債務整理したい方には非常にお勧めです。

任意整理か個人再生のどちらが適しているかは、債務者の置かれた状況によって異なります。またどちらの手続きも専門的な対応が必要なので、ご自身の手で進めるのは難しいでしょう。当事務所では個人の方の債務整理手続きに非常に力を入れております。無料相談をお受けしていますので、債務整理で家を失いたくない方はお早めにご相談ください。

 

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