遺留分を請求できる人・できない人(遺留分権利者の範囲)

不公平な遺言や贈与が行われても、すべての相続人に遺留分が認められるわけではありません。

今回は遺留分を請求できる「遺留分権利者」と請求できない人の範囲や違いについて、遺産相続に積極的に取り組んでいる弁護士がわかりやすく解説します。

 

1.遺留分が認められる人(遺留分権利者)

遺留分とは、一定の範囲の相続人に保障される最低限の遺産取得割合です。遺留分を侵害された場合、侵害した人へ「遺留分侵害額」というお金を請求できます。

遺留分が認められるのは、「兄弟姉妹以外の法定相続人」です。具体的には以下のような相続人に遺留分が認められる可能性があります。

 

配偶者

夫や妻には遺留分が認められます。

 

子ども

実子、養子、認知された子どもには遺留分が認められます。

 

子どもの代襲相続人である孫やひ孫

子どもが先に死亡している場合に代襲相続人となる孫、再代襲相続人となるひ孫などの直系卑属にも遺留分があります。

 

親、祖父母などの直系尊属

親や祖父母などの直系尊属が相続人となる場合にも遺留分が認められます。

 

2.遺留分が認められない人

以下の人には遺留分が認められません。

 

2-1.兄弟姉妹、甥姪

兄弟姉妹やその代襲相続人である甥や姪には遺留分がありません。

 

2-2.相続放棄した人

相続放棄すると、はじめから相続人ではなかったことになるので、その人には遺留分も認められなくなります。

 

2-3.相続人として廃除された人

廃除とは、相続人に著しい非行があった場合や相続人が被相続人を虐待した場合などに、被相続人自身が相続人の地位を奪う手続きです。廃除された相続人には相続権も遺留分も認められません。

 

2-4.相続欠格者

相続人が被相続人を殺害したり遺言書を隠したり毀損したりすると、法律上当然に相続人の資格を失います。これを「相続欠格」といいます。相続欠格者は相続権を持たないので、遺留分も認められません。

 

3.遺留分権利者がいるかいないかで相続対策方法が変わる

遺留分が認められる遺留分権利者がいる場合、遺言によって遺留分を侵害すると死後に遺留分トラブルが発生してしまうおそれがあります。一方遺留分権利者がいない場合には、すべての遺産を特定の相続人に取得させる遺言書を作成しても遺留分を請求できる人がいないので、問題は起こりません。

相続対策を行う場合、遺留分請求権者がいるかどうかによってとるべき対処方法が大きく異なってきます。

  • 遺留分を請求できる相続人の範囲を知りたい
  • 自分が遺留分を請求できるかどうかわからない
  • 将来遺留分トラブルが起こらないように遺言や贈与を行いたい

上記のようなお悩みを抱えておられるなら、お気軽に弁護士までご相談ください。

 

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