遺留分侵害額請求をしたい方へ

  • 不公平な遺言書が遺されていて納得できない
  • 生前贈与でも遺留分を請求できる?
  • 遺留分侵害額請求とは?
  • 遺留分を取り戻す方法を知りたい
  • 相手が遺留分の支払いに応じない

子どもや配偶者などの相続人が「遺留分」を侵害されたら、侵害者へ「遺留分侵害額請求」ができます。

この記事では遺留分侵害額請求とは何か、どのような場合に遺留分侵害額請求をできるのかなど、弁護士が解説していきます。

 

1.遺留分侵害額請求とは

遺留分侵害額請求とは遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された相続人が侵害した人へ「遺留分に相当するお金」の支払いを請求することです。

遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障される最低限の遺産取得分です。遺言や贈与によって遺留分を侵害されたら、侵害された遺留分権者は侵害者へ遺留分の取り戻しを請求できるのです。

以前は遺留分を取り戻すとき、「遺産そのもの」を返してもらう必要がありましたが、法改正によって遺留分の請求方法が変わっています。

現在は「遺留分侵害額」という「お金を払ってもらう権利」になったので、遺留分を侵害されたら侵害者に対して遺留分に相当するお金の支払いを請求できます。これが「遺留分侵害額請求」です。

 

2.遺留分侵害額請求できる場合

遺留分侵害額請求できるのは、以下のような場合です。

 

2-1.遺留分が認められる相続人                   

遺留分請求できる人は、兄弟姉妹以外の相続人です。配偶者や子ども、子どもの代襲相続人である孫、親や祖父母などに遺留分が認められます。

 

2-2.遺留分の対象

  • 遺言
  • 死因贈与
  • 相続開始前1年以内に行われた生前贈与

ただし法定相続人への生前贈与は「相続開始前10年以内」のものまで対象になります。

 

2-3.遺留分の侵害

遺言や贈与により、遺留分が侵害された場合に遺留分侵害額請求が可能となります。多少不公平な遺言があっても遺留分を侵害されるほどでなければ遺留分侵害額請求はできません。

 

3.遺留分侵害額請求は弁護士までお任せください

親が亡くなって不公平な遺言書が遺されていると、子どもとしては「ないがしろ」にされた気持ちになって大変傷つくものです。また遺留分侵害額請求を行うには相続財産の評価や遺留分計算などの複雑な対応が必要で、自分だけでは手続きを進めにくい方も多いでしょう。

そんなときには弁護士までご相談ください。親身になってお話をお伺いいたしますし、弁護士であれば財産評価や遺留分計算も正確に行えます。相手ともめそうな場合でも、弁護士が代理人となって交渉すれば比較的スムーズに支払いを受けられるものです。

遺留分侵害額請求には「相続開始と不公平な遺言や贈与を知ってから1年以内に行わねばならない」という期間制限があります。少しでも納得できない思いをお持ちであれば、お早めに弁護士までご相談ください。

 

 

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