遺産分割関連業務

遺産分割関連業務遺産相続の際、相続人同士で「遺産分割」がうまくいかずにトラブルになってしまうケースが多々あります。合意はできたけれども「遺産分割協議書」の作成方法がわからない方もおられるでしょう。

当事務所では相続人様へ向けて遺産分割のサポートに積極的に取り組んでいますので、是非ご利用下さい。

 

1.スムーズな遺産分割のために重要なこと

1-1.遺産分割とは

遺産分割とは、法定相続人が全員参加して遺された相続財産を分ける方法を決定する手続きです。

人が死亡したときの相続方法について、民法は相続人になるべき人(法定相続人)とそれぞれの相続割合(法定相続分)を定めています。ただ具体的に誰がどの財産を取得するかについては、法定相続人が自分たちで決定しなければなりません。そこで遺産分割を行い、具体的な遺産相続方法を決めます。それが遺産分割です。

 

1-2.遺産分割協議ではトラブルが発生しやすい

遺産分割を行うときには法定相続人が全員参加して話し合いをします。これを「遺産分割協議」といいます。遺産分割協議の際には相続人の意見が合わずにトラブルになってしまうケースが非常に多いので注意が必要です。

話し合いをスムーズに進めるには、事前にしっかりと遺産内容を調査して漏れの無いようにしておくべきです。またお互いに「相手の立場に立って考える姿勢」も大切です。親族同士なのでどうしても感情的になってしまいがちですが、トラブルが長引くとお互いにとってデメリットが大きくなるので、なるべく冷静に譲れるところは譲り合って対応しましょう。

遺産分割には法律の知識も必須です。相手が間違った主張をしていたら法律的な根拠をもって訂正し、納得させて適正な方法で話を進めていきましょう。

 

2.どうしてもトラブルになってしまったら

相手が感情的になったり法律的に間違った理解をしていたりすると、トラブルを避けられない可能性があります。そういったケースでは、なるべく早めに弁護士に相談しましょう。

弁護士が代理人となって正しい遺産分割の知識を説得的に伝えれば、相手も納得して遺産分割協議が成立する可能性が高くなります。

弁護士が介入しても解決できない場合、家庭裁判所で遺産分割調停を申し立てて調停委員を介して話し合いを進めます。それでも合意できなければ、審判によって裁判所に遺産分割の方法を決定してもらいます。

弁護士は遺産分割協議、調停や審判において本人の代理人となり、依頼者に有利に遺産分割を進めます。トラブルになったら早めに対応を相談しましょう。

 

3.遺産分割はお早めにご相談下さい

当事務所では「無益な相続争い(争続)を避ける」ことを第一に掲げつつ、相続人さまへのサポートに取り組んでいます。

  • 遺産分割協議で他の相続人ともめそうな雰囲気を感じる
  • すでにトラブルになってしまった
  • トラブルを避けてスムーズに解決したい

上記のような状況なら、お早めにご相談下さい。

 

 

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