交通事故に遭って後遺症が残った場合、自賠責で「後遺障害認定」を受けられると高額な後遺障害慰謝料や逸失利益が支払われて賠償金がアップします。
後遺障害には等級があり、等級が高くなるほど高額な賠償金が払われるので、後遺障害認定請求の際にはなるべく高い等級を目指しましょう。
今回は交通事故の後遺障害の等級や代表的な後遺障害の種類について、解説します。
1.後遺障害の等級とは
後遺障害の等級とは、後遺障害の程度に応じてつけられる1~14までの段階です。14級がもっとも軽い後遺症で数字が小さくなるほど重症度が上がり、1級がもっとも重い(高い)等級となります。
後遺障害が認定されると「後遺障害慰謝料」と「後遺障害逸失利益」が払われますが、どちらも等級が上がれば上がるほど高額になります。
1級の場合、後遺障害慰謝料は2,800万円程度になりますし後遺障害逸失利益は1億円を超えるケースも少なくありません。
2.等級ごとの後遺障害慰謝料
等級 |
後遺障害慰謝料の金額 |
1級 |
2800万円 |
2級 |
2370万円 |
3級 |
1990万円 |
4級 |
1670万円 |
5級 |
1400万円 |
6級 |
1180万円 |
7級 |
1000万円 |
8級 |
830万円 |
9級 |
690万円 |
10級 |
550万円 |
11級 |
420万円 |
12級 |
290万円 |
13級 |
180万円 |
14級 |
110万円 |
後遺障害逸失利益については、事故前の収入によって異なるので一概には計算できません。
なお上記の後遺障害慰謝料の数字は弁護士が示談交渉や裁判を行った場合の法的基準によるものであり、被害者が自分で示談交渉を行うと2分の1~3分の1程度に減額される可能性があります。任意保険会社の低額な基準によって計算されるためです。
3.後遺障害の種類
代表的な交通事故の後遺障害には以下のようなものがあります。
- むち打ち
首や背中の痛みやこり、しびれなどです。
- 関節の可動域制限
手足などの関節を動かしにくくなります。
- 高次脳機能障害
脳の認知機能に障害が起こり日常生活や仕事が困難となります。
- 脊髄損傷
手足の麻痺などさまざまな障害が起こります。
- 遷延性意識障害
植物状態です。
- 腕や脚の欠損
腕や脚、手指足指などの全部や一部が欠損します。
- 目や耳の障害
視力や聴力の低下などです。
- 口の障害
言語や咀嚼機能に障害が発生します。
- 内臓機能の障害
呼吸器、消化器、循環器などの内臓機能の障害です。
- 精神障害
うつ病やPTSDなどです。
- CRPS
該当箇所に強い痛みや違和感が発生します。
交通事故に遭ったらしっかり医師とコミュニケーションをとりながら自賠責へ後遺障害等級認定の手続きを行い、適切な等級認定を受けましょう。被害者ご自身が対応するより専門のノウハウをもった弁護士が対応する方が高い等級の認定を受けやすくなるものです。
当事務所でも交通事故被害者様への支援を行っていますので、後遺症が残った方はお早めにご相談ください。