交通事故の「むち打ち」の後遺障害について

交通事故で「むち打ち」になってしまった場合、後遺障害認定を受けて後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できる可能性があります。

今回はむち打ちの症状や認定されうる等級、請求できる賠償金について、弁護士が解説します。

 

1.むち打ちの症状と治療方法

「むち打ち」とは外的な衝撃によって首の骨である「頸椎」を損傷してしまう傷病です。頸椎内には神経が走っているので、頸椎を損傷すると神経が傷ついていろいろな症状が発生します。その症状をまとめて「むち打ち」といいます。

むち打ちは医学的な診断名ではなく、実際には状況に応じて「頸椎捻挫」や「外傷性頸椎症候群」「椎間板ヘルニア」「バレ・リュー症候群」などいろいろな傷病名がつきます。

交通事故では、特に追突事故に遭ったときにむち打ちになりやすい傾向があります。後ろから追突されて頸椎が歪み、中の神経にダメージを受けやすいためです。

 

2.むち打ちの代表的な症状

  • 肩や背中の痛み、コリ
  • 首の痛み
  • 首を動かしにくい
  • 食欲不振
  • 頭重感、頭痛
  • めまい、耳鳴り
  • 慢性的なだるさ

交通事故後、上記のような症状が出ているならむち打ちを疑うべきです。まずは整形外科を受診して検査を受けましょう。

 

3.むち打ちで認定される後遺障害等級

むち打ちになると後遺障害認定される可能性があります。多くの場合、認定等級は以下の2つのどちらかです。

 

3-1.12級13号

MRIなどの画像によって医学的に頸椎や腰椎の異常を証明できる場合に認定されます。

後遺障害慰謝料の基準金額は290万円、労働能力喪失率は14%として逸失利益を計算します。

 

3-2.14級9号

医学的な証明ができなくても、自覚症状やその他の検査結果によって症状を合理的に推認できるケースで認定されます。後遺障害慰謝料の基準金額は110万円、労働能力喪失率は5%として逸失利益を計算します。

 

4.弁護士に依頼するメリット

4-1.後遺障害認定を受けやすくなる

むち打ちではMRIなどの画像検査で異常を把握できないケースも多々あります。その場合14級を狙うしかありませんが、ご自身で対応されると「非該当(後遺障害に該当しない)」とされる可能性が高くなります。専門知識とノウハウを持った弁護士であれば、画像による明確な証明ができなくても後遺障害認定を受けられるよう効果的な対処が可能です。

 

4-2.賠償金が大幅にアップする

被害者ご本人が示談交渉に対応すると、低額な任意保険基準が適用されて慰謝料や休業損害などが大幅に減額されるケースが多々あります。弁護士に示談交渉を任せると慰謝料が2~3倍になる可能性もあります。

 

4-3.手間が省け精神的にも楽になる

弁護士に示談交渉を依頼したら依頼者ご本人は保険会社とやり取りする必要がありません。手間も省けて精神的にも楽になり、日常生活や仕事に専念できるでしょう。

当事務所でも積極的に交通事故被害者様へのサポートを行っていますので、むち打ちになったらお早めにご相談ください。

 

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