銀行カードローンやクレジットカードのリボ払いなど、借金返済が苦しい方は「任意整理」で解決できる可能性があります。
任意整理は債務整理の1種ですが、自己破産のように資格制限やマイホームがなくなる心配はありません。裁判所を利用しないので柔軟に解決できるなど、人によってはメリットのある手続きです。
今回は任意整理のポイントと注意点を弁護士が解説します。
1.任意整理とは
任意整理とは、債権者と個別に交渉をして借金の返済方法を決め直す手続きです。金融機関やクレジットカード会社、消費者金融などと話し合いをして借金を減額してもらい、支払計画を立て直します。
任意整理をすると、合意後の「将来利息」が全額カットされます。支払期間も3年~5年程度まで延長できますし、場合によってはそれより長期の支払いも認めてもらえます。任意整理に成功すれば、毎月の支払額が半額やそれ以下になるケースもあり、借金問題の解決には有効です。
また自己破産や個人再生と違って裁判所を通さないので、スピーディに進めやすく柔軟な対応が可能です。財産が失われる心配もなく、費用も比較的安く済ませられます。
2.任意整理が向いているケース
財産を失いたくない
任意整理をしても財産はなくなりません。
給料などの収入があるので支払いを継続していける
任意整理後には減額された負債を支払わねばならないので、支払能力が必要です。ただし主婦が夫の給料から返済できるケースのように、自分の収入以外からであっても支払ができればかまいません。パートやアルバイト、低所得の方でも任意整理できます。
借金額がさほど多くない
借金額は300~500万円程度が限度となるでしょう。それ以上であれば破産か個人再生を検討すべきです。
保証人がついている負債など、整理したくない借金がある
任意整理では対象とする債権者を選べるので、一部の債権のみ整理したい場合にもお勧めです。
3.任意整理の注意点
支払能力が必要
任意整理後に支払いをしなければならないので支払能力が必要です。
相手が合意しないと進められない
個別に債権者と合意する必要があるので、相手が話し合いに応じなければ失敗します。
借金の減額幅が小さい
利息をカットできる程度なので、負債の減額幅は小さくなります。多額の借金整理には向きません。
ブラックリスト状態になる
任意整理後は個人信用情報に事故情報が登録されて、5年程度借入やクレジットカードを利用できなくなります。もっとも、これは他の手続きでも同じです。
4.弁護士に依頼するメリット
- 弁護士に依頼すると、債権者からの支払い請求がストップする
- すべてを任せられるので労力がかからない
- 交渉を有利に進められる
当事務所でも任意整理を始めとした債務整理手続きに積極的に取り組んでいます。お困りの方はお早めにご相談ください。