遺言や贈与によって遺留分を侵害されたら「遺留分侵害額請求」によって侵害された遺留分に相当するお金を請求できます。
ただ遺留分侵害額請求には「時効」が適用され、早めに対応しないと請求できなくなってしまうおそれもあります。
今回は遺留分侵害額請求権の時効について、弁護士が解説します。
1.遺留分侵害額請求権と遺留分減殺請求権
遺留分侵害額請求権とは、遺留分を侵害された相続人が侵害者へとお金の支払いを請求する権利です。遺留分を侵害されたら、侵害された遺留分の「価額」に相当する金銭を請求できます。たとえば遺言で500万円分の遺留分を侵害されたら、遺贈を受けた相手に500万円の支払いを請求できます。
遺留分減殺請求権とは、遺留分を侵害された相続人が侵害者へと遺産そのものの取り戻しを請求する権利です。たとえば遺言によって不動産が特定の相続人に遺贈されて遺留分を侵害された場合、遺留分権利者は侵害者へ不動産の一部を返すよう請求できます。この場合、不動産は侵害者と遺留分権利者の共有となります。
従来、遺留分が侵害されたときには「遺留分減殺請求」が適用されていましたが、2019年7月1日から新民法が施行されて「遺留分侵害額請求」に変わりました。
遺留分を侵害された場合、2019年7月1日以降の相続では「遺留分侵害額請求」として金銭請求を行います。一方2019年6月30日までの相続のケースでは「遺留分減殺請求」として遺産の取り戻しを請求する必要があります。
まずはこの違いを押さえておきましょう。
2.遺留分侵害額請求権・遺留分減殺請求権の時効と除斥期間
遺留分侵害額請求権にも遺留分減殺請求権にも期間制限があります。
まず「相続開始と遺留分の侵害を知ってから1年以内」に請求をしなければなりません。
つまり不公平な遺言や贈与があったことを知ったら、1年以内に確実に請求しないと権利が消滅してしまうのです。これは遺留分の「消滅時効」です。遺留分侵害額請求権の消滅時効の起算日は「相続開始と遺留分侵害」の両方の事実を知ったときです。
時効を止めるため、上記期間内に「内容証明郵便」を使って相手に「遺留分の請求書」を送りましょう。
また遺留分は「相続開始後10年間」で請求できなくなります。遺留分権利者が相続開始や遺言書の存在などを知らなくても10年が経過したらもはや請求はできなくなってしまいます。これは「除斥期間」と考えられており、請求書を送っても止められません。
3.遺留分侵害は弁護士までお任せください
遺留分を侵害されたとき、請求しようかどうか迷っている間に時効によって権利が失われてしまうケースも多々あります。
- 遺留分を請求できるかわからない
- 遺留分の時効の起算点(いつから時効を計算するか)がわからない
お困りの場合には弁護士がアドバイスいたしますので、お早めにご相談ください。