借金返済を滞納していると、貸金業者から督促の連絡が来てプレッシャーをかけられるものです。弁護士に債務整理を依頼すればすぐに取り立てや督促が止まるので、できるだけお早めにご相談ください。
今回は借金の取り立てや督促を止める方法を解説します。
1.弁護士に債務整理を依頼すると督促が止まる理由
弁護士に債務整理を依頼すると、消費者金融やカード会社などからの督促や取り立てが止まります。「貸金業法」という法律で「弁護士や司法書士の介入後、債権者は債務者へ直接取り立てを行ってはならない」と定められているからです。
弁護士が債務整理の受任通知を送った後も取り立てや督促を続けると貸金業法違反となるので、業者は業務停止などのペナルティを受ける可能性があります。そこでまともな貸金業者であれば、受任通知を受け取ると督促をすぐに止めます。銀行等の金融機関には貸金業法が適用されませんが、同じように対応しています。
以上のような理由により、弁護士に債務整理を依頼したら遅くとも3営業日以内には電話連絡も郵便も来なくなるのが通常です。任意整理でも個人再生でも自己破産でも、督促を止める効果は同じです。
2.取り立てが止まらないケース
ただし以下のような場合、弁護士に依頼しても取り立てや督促が止まらない可能性があります。
2-1.訴訟を起こされる場合
弁護士が介入した後も、貸金業者による「訴訟提起」は可能です。訴訟を起こされると裁判所から本人宛に訴状が届きます。訴訟関係の連絡も受け取りたくない場合、まとめて弁護士に依頼してしまいましょう。
2-2.個人からの借入など
個人や取引先、大家など、貸金業者や金融機関以外からの借入や負債の場合には、弁護士が介入しても取り立てがおさまらない可能性があります。個人や取引先には貸金業法が適用されませんし、そういった法律の規定について知識がない場合も多いからです。ただ、相手が誰であっても弁護士が債務整理を開始したら「今後は本人に直接連絡しないように」と通知するので、督促が来なくなるケースが多数です。
3.弁護士に相談するメリット
もしも現在消費者金融やカード会社からの督促に困っているなら、お早めに弁護士にご相談ください。早めに対応すれば家族にも知られずに解決できる可能性が高くなりますし、精神的にも楽になります。
きちんと債務整理を進めれば、借金問題を解決できます。返済可能な条件に設定し直せば滞納することもありませんし、自己破産をすれば借金を全額免除してもらえます。
裁判を起こされても差押えを受けていても債務整理できますので、あきらめずにご相談ください。
当事務所では借金問題の無料相談に対応しております。親身になってお話をお伺いいたしますので、取り立てや督促にお困りの方がいらっしゃいましたらお早めにご連絡ください。