- 高額な奨学金の返済が負担になっている
- 教育ローンも債務整理できる?
奨学金や教育ローンの返済が苦しくなっているなら、債務整理で解決できます。
今回は奨学金や教育ローンを払えない場合の債務整理方法について、弁護士が解説します。
1.奨学金と教育ローンの違い
奨学金も教育ローンも、子どもの学費を用意するための借金です。ただしこの2つには大きな違いがあります。
奨学金は「子ども自身が借り入れる借金」です。学校卒業後、子どもが返済していかねばなりません。多くの場合「日本学生支援機構」から貸付を受けます。
一方教育ローンは「親が借り入れる借金」です。子どもには返済義務が及びません。教育ローンの借入先は「日本政策金融公庫」や民間の貸金業者です。
2.奨学金の債務整理
奨学金は子ども自身が借り入れているので、返済できないなら子どもが債務整理をしなければなりません。また借入先の日本学生支援機構は基本的に任意整理の話し合いに応じないので、個人再生か自己破産で対応します。
個人再生をしたら奨学金やその他の借金額が5分の1~10分の1程度にまで減額されますし、自己破産をすれば奨学金を含めたすべての借金が0になります。
ただし親が奨学金の連帯保証人になっているケースで個人再生や自己破産をすると、親に支払い請求されます。債務整理をする前に、親に相談しておく必要があるでしょう。
機関保証を利用しており親が連帯保証人になっていないなら配慮は不要です。
3.教育ローンの債務整理
教育ローンは親が借り入れているので、親が債務整理を行います。民間業者からの借入の場合には任意整理も選択できます。
任意整理をすれば利息をカットしてもらって借金返済額を元本限りまで減額できますし、個人再生なら元本ごと大きく返済額を減らせます。
自己破産をすれば教育ローンを含めたすべての借金返済義務がなくなります。
4.奨学金、教育ローンの債務整理を弁護士に依頼するメリット
奨学金や教育ローンの負債を負っている方は「大学に行かせてもらったのだから、きちんと返済しなければ」という思いから無理をして支払おうとする方も多数おられます。
しかしどうしても返せない借金を無理に返そうと苦しんでいる時間と労力は非常にもったいないものです。早めに債務整理をして借金トラブルを解決し、お子さまや親御さまがご自身の人生を歩まれることが、奨学金や教育ローンを有用に活かす結果につながるのではないでしょうか?
当事務所では借金トラブルの無料相談に応じています。奨学金や教育ローンの借金も無料相談の対象です。罪悪感を抱く必要はありませんので、返済が苦しくなっているならお早めにご相談ください。