遺言書がある場合の相続手続きの流れは、以下の通りです。
1.遺言書を探す
まずは遺言書を探しましょう。
1-1.自筆証書遺言、秘密証書遺言の探し方
自筆証書遺言や秘密証書遺言は、自宅や金融機関の「貸金庫」に保管されているケースがあります。机や棚、タンスなど心当たりの場所をよく探してみましょう。
2020年7月10日以降であれば、法務局で自筆証書遺言が保管されている可能性もあります。法務局に申請をして、亡くなった方が生前に自筆証書遺言を預けていないか確認しましょう。
1-2.公正証書遺言の探し方
公正証書遺言の場合、公証役場で遺言書の検索が可能です。相続開始後に公証役場へ行き、公正証書遺言がないか調べましょう。
2.放棄を検討する
遺言書で遺贈を受けても放棄できます。ただし遺産を割合的に遺贈される「包括遺贈」の場合、「遺贈を受けたことを知ってから3か月以内」に家庭裁判所へ遺贈の放棄を申述しなければなりません。特に負債がある場合などには包括遺贈を受けると負債も負担してしまいます。遺贈を受けたくなければ早めに対応しましょう。
特定遺贈の場合、家庭裁判所での対応は不要で放棄の期限もありません。
3.検認を受ける
遺言書が「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」の場合、発見してもすぐに開封してはなりません。まずは「家庭裁判所」で検認を受けましょう。検認とは遺言書の内容や状態を保存する手続きです。発見後すぐに検認を行うことにより、遺言書の書き換えや破棄、隠匿などを防ぎます。また検認を受けないと、不動産の名義変更などの相続手続きを進められません。
ただし自筆証書遺言であっても、法務局に預けられていた場合には検認が不要です。また公正証書遺言も検認を受ける必要はありません。
検認の方法
遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ検認の申請をします。
必要書類
- 申立書
- 遺言者の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本類
- 相続人全員の戸籍謄本
上記以外の戸籍謄本類が必要になるケースもあります。
費用
- 収入印紙800円と連絡用の郵便切手
申立を行ったら家庭裁判所から相続人全員へ呼出通知が行われます。指定された日に裁判所で遺言書を開封し、確認が済んだら「検認済証明書」をつけてもらえます。
4.遺言書を使って名義変更などの手続きを進める
自筆証書遺言や秘密証書遺言に検認済証明書をつけてもらったら、遺言書を使って不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなどの手続きを進めます。
自筆証書遺言が法務局で保管されていた場合や公正証書遺言の場合には、検認なしに相続手続きが可能です。
5.相続税の申告納税
遺産の評価額が基礎控除を超える場合、相続税が発生するので申告と納税を行わねばなりません。相続税の申告・納税期限は「相続開始を知ってから10か月以内」なので、早めに税理士に相談して期限内に手続きしましょう。
6.遺留分請求の検討
遺言によって遺留分を侵害された相続人は、侵害者へ「遺留分侵害額請求」ができます。遺言を知ってから1年以内に通知する必要があるので、早めに対応しましょう。
当事務所では遺産相続案件に積極的に取り組んでいます。手続きに迷われている相続人様や受遺者の方がおられましたら、お気軽にご相談下さい。