遺言書がない場合、民法の定める「法定相続人」が遺産を相続します。
以下で相続の流れを確認していきましょう。
1.相続人調査
まずは誰が相続人になるのか、明らかにしなければなりません。亡くなった方の生まれてから死亡するまでの戸籍謄本や除籍謄本、改正原戸籍謄本をすべて取得して、相続関係を調査しましょう。
2.相続財産調査
次にどのような相続財産(遺産)があるのかを調べます。
預貯金については金融機関に問い合わせ、株式については証券会社や証券保管振替機構などに問い合わせましょう。
不動産については法務局で全部事項証明書を取得したり自宅内に保管されている登記識別情報通知(権利証)を確認したりして調べます。不動産の数が多い場合、役所で「名寄せ帳(固定資産課税台帳)」の開示を受ければその市町村内の不動産をすべて把握できて便利です。
3.相続放棄や限定承認を検討
相続債務がある場合、単純承認したら相続人が負債を払わねばなりません。支払いたくない場合には相続放棄や限定承認を検討しましょう。
ただしこれらの手続きには「相続開始を知ってから3か月以内」の期限があります。早めに決断して家庭裁判所で「相続放棄(限定承認)の申述」を行いましょう。
4.遺産分割
相続人と相続財産が明らかになったら、遺産分割を行います。
まずは相続人同士で話し合い、遺産分割協議を進めましょう。遺産分割協議には相続人が全員参加する必要があります。相続人全員が合意できたら「遺産分割協議書」を作成しましょう。
合意できない場合には、家庭裁判所で「遺産分割調停」や「遺産分割審判」をしなければなりません。調停では調停委員を介して相続人全員が話し合いますが、審判になると裁判官(審判官)が遺産相続の方法を指定します。
5.名義変更などの相続手続き
遺産分割の方法を決定したら、不動産の名義変更などの相続手続きを進めます。遺産分割協議書や家庭裁判所で作成してもらう「調停調書」「審判書」などの書類が必要です。
- 預貯金の払い戻し、解約
- 不動産の名義変更
- 株式の名義変更
- 動産の引き取り
- 賃貸人名義の変更(亡くなった方が賃貸物件を所有していた場合)
名義変更に期限はありませんが、被相続人名義のまま放置していると混乱が生じます。また不動産の場合、名義変更をしないと第三者へ権利を主張できないので権利を第三者に奪われるリスクも発生します。
遺産分割の方法が決まったら、なるべく早めに相続手続きを行いましょう。
6.相続税の申告納税
遺産額が相続税の基礎控除を超えている場合、相続税の申告と納税が必要です。
期限は「相続開始を知ってから10か月以内」なので、早めに税理士に相談して対応しましょう。
当事務所でも「相続人様」や「将来の相続対策を行いたい方」からのご相談を積極的に承っております。相続に関してお悩みや疑問をお持ちの方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談下さい。